三川町ゴミ処理受委託問題で市が見解を公表
「受託継続困難」は事実経過に反する
市の主張は「協議済み事項の蒸し返し」
新つるおか2016年2月21日No.1982
鶴岡市と三川町のゴミ処理問題について、鶴岡市の見解が12日、ホームページに掲載されました。
■市は「事務受託は当面の措置」と主張
市の見解では、市町村合併の経過を説明した上で「ゴミ処理と消防について、2市町の協議を経て、町独自で業務を処理する体制が整うまでの間の当面の措置として」受託したと記載しています。
また「三川町が自立を選択したことを前提とした一般廃棄物処理の方針についてこれまでどのように検討してきたか」「鶴岡市が求める自治体の自立を前提とした一般廃棄物処理の方針を検討することにふれられていない」と述べるなど、三川町に「合併せずに自立を選択したからゴミ処理も自分で考えるべき」との見解を示しています。
■市の主張は「協議済み事項の蒸し返し」
三川町の一般廃棄物処理の事務受託は、協定書を交わした平成19年の時点で議論し尽くした問題であり、期限についても設けないと結論づけました。
当時の市議会での市長答弁や協定書の中に、「当面の措置」とか「期限付き」という文言はありません。
当時、ゴミ処理の一部事務組合の解散には三川町議会の議決が必要でした。
新しい処理施設の建設に合併特例債を使うということを理由に、鶴岡市が事務組合解散の議決を三川町に要請し、受委託が「期限なし」だったからこそ解散が成立しました。
今になって鶴岡市が「当面の措置」だったと言って、三川町との協議も合意も無く、「事務受託の継続は困難」とすることは事実経過に反します。
鶴岡市が求めていることは、既に協議済みのことを蒸し返しているだけです。
■国は広域処理を推進、県内に単独処理なし
ゴミ処理の新たな問題として、焼却炉の建て替えや最終処分場の建設があります。
両施設で百数十億円の費用がかかると言われています。
市の見解では、「こうした施設整備に要する経費が極めて多額に上り、市民の負担も大きいことから……ゴミの受け入れについては慎重に対応したい」と述べています。
国は、ダイオキシン対策やコスト削減を理由に広域処理を推進しており、全国の市町村の97%が一部事務組合や受委託による共同処理を行っています。
県内でもゴミ焼却施設は8処理区で運営され、市町村単独はありません。
ゴミ処理はそもそも広域処理すべきで、小規模町村に「自ら行うもの」と求めることに道理はありません。
三川町も応分の負担を表明しており、鶴岡市としては歓迎すべきことです。
これら新施設整備の問題や費用負担等の問題は、両市町間で協議すべきです。
■「三川町が依存」は歪んだとらえ方
見解では、「『委託』という形で依存し続け8年以上が経過している中、……『自立した自治体として』……三川町当局の基本姿勢を問いかける」としていますが、三川町が「依存」しているとの見方は、ゴミ処理の受委託という自治体間の関係を歪めたとらえ方です。
住民が2度の町長選挙で自立の道を選び、合併から離脱したものであり、最大限尊重されるべきです。
自治体の自立と自治体間の協力共同とは矛盾しません。
一般廃棄物の処理に係る事務受託に関する鶴岡市の見解(鶴岡市2016.02.12)
・三川町ゴミ処理受委託問題/合併の経緯にこだわらず広域処理を/日本共産党市議団が市長に申し入れ(新つるおか2016年2月14日No.1981)
・三川町ゴミ処理受委託問題/「三川町単独処理」は国の方針に相反/鶴岡市は協定書と「地域計画」の実行に責任を(新つるおか2016年1月31日No.1979)
・ゴミ処理は「広域化」を推進/環境省は300㌧/日以上求める(民報藤島2016年1月31日第1033号)
・「三川町のゴミ処理引き受けない」/鶴岡市が三川町に文書で回答(新つるおか2016年1月24日No.1978)