三川町ゴミ処理受委託問題
合併の経緯にこだわらず広域処理を
日本共産党市議団が市長に申し入れ
新つるおか2016年2月14日No.1981
鶴岡市の中村市民部参事・廃棄物対策課長(右)に要請を行う 日本共産党鶴岡市議団(9日、鶴岡市役所) |
日本共産党鶴岡市議団は9日、「鶴岡市と三川町のごみ処理問題」について、榎本市長に申し入れをおこないました。(文書参照)
市側から中村市民部参事・廃棄物対策課長が応対しました。
申し入れ書では、
①合併問題の経緯にこだわらず広域処理として取り組むべき
②広域連携、両市町の共同を前向きにすすめる立場で望むべき
③両市町の信頼と友好関係を大切にすべき
ーの3点をあげ解決を求めています。
■市は「三川町の方針示されていない」
中村参事は、「1月28日付の三川町の回答文書では、これまでの経過と応分の負担について書いてあるが、町としての一般廃棄物処理の方針が示されていない。
2016年2月9日 鶴岡市長 榎本政規 様 三川町との廃棄物処理問題に関する申し入れ書 日本共産党鶴岡市議団 春寒の候。ますますご壮健のことと拝察申しあげます。 三川町と鶴岡市のゴミ処理に係わる問題で、議会の会派代表者会議で経過について説明を受けたところです。 日本共産党市議団としては「新つるおか」等で見解を発表しておりますが、ここに、これまでの経過を踏まえて日本共産党市議団の見解とこれからの対応について申し入れを行うものです。 以下の事項に配慮いただき早期に解決されるよう要望します。 記 1.合併問題の経緯にこだわらず広域処理として取り組むべきです 三川町は合併問題について、町長選挙及び町議会選挙を経て民意に従って合併しない事を決めました。これは、住民自治による選択の結果であり尊重されるべき事です。 合併により1市1町になりましたが、これまで広域行政で行ってきた事務事業については「合併時の経緯」にこだわらず、両市町が協議してすすめるべきです。 ゴミ処理は、環境やコストの問題から広域で行うべきとの国の方針も示されており、三川町が「自立」を選択したからと言って自前での処理を求めるべきではありません。 2.広域連携、両市町の共同を前向きにすすめる立場で臨むべきです 三川町のゴミ処理については、三川町が自立を決めた際に、両市町が協議を行い、交わした「三川町と鶴岡市との間における一般廃棄物の処理に係わる事務の委託に関する協定書」に基づいて行われています。 焼却施設を始めとするゴミ処理施設の建て替え・更新等は、その都度両市町が協議してすすめるべきと考えます。 3.両市町の信頼と友好関係を大切にすべきです 昨年12月、鶴岡市が三川町に「現時点では貴町のご依頼にお応えするという決定はできない」との回答を行ったことは三川町民に不安を与え、両市町の信頼関係を損ねる結果となりました。 文書や記者会見によるやり取りではなく、両市町がテーブルに着いて協議し解決を図るべきと考えます。 以 上 |
そのため、改めて2月1日、三川町に①一般廃棄物処理の方針、②応分の負担の意味、について再度の回答を2月末まで求める文書を提出した」と述べました。
■協定書を交わした時点で議論し尽くした
加藤太一市議団長は、「三川町の一般廃棄物処理の方針については、協定書を交わした平成19年の時点で議論をし尽くした問題だ。
単独でのコストも計算し、期限についても設けないと結論づけた」と述べました。
参事は「当時の両市町に『当面の措置』と『半永久的』との認識の違いがあったのではないか」と述べました。
加藤太一議員は「その認識の違いを克服して協定書になったのであり、議会の中でも『当面の措置』とか『期限付き』という答弁は無かったし、協定書にも明記は無い」と述べました。
■「これまでは問題なかった」市も認める
参事は「8年間、三川町は委託をして何もしてこなかった」と述べましたが、加藤太一議員は「合併後1年間は一部事務組合で運営し両市町で責任を分かち合ってきた。
その解散を申し入れたのは鶴岡市側であり、委託をして何もしてこなかったとは言えない。
これまで三川町に具体的に何か求めてきたのか。8年間何か問題があったのか」と質しました。
参事は「これまでは問題はなかったが、平成26年度に両市町が地域計画を策定するときに、三川町にごみ処理方針で何か単独で出来ることがないかを求めた経緯はある」と述べました。
■新施設建設に合併特例債使うため、委託に切り替え
国の方針ではダイオキシン類の排出削減やコスト面から、300㌧/日以上のごみ処理の広域化を求めており、平成26年度の両市町の地域計画では157㌧/日処理能力の全連続運転・サーマルリサイクル(熱回収式)焼却施設(事業計画約112億円)を国に提出しています。
その際、三川町では鶴岡市に委託の継続をお願いしています。
平成大合併前は「鶴岡市ほか六箇町村衛生処理組合」で処理を進め、平成17年の合併後は両市町で「鶴岡地区衛生処理組合」としておこない、新たな焼却施設の建設に「合併特例債」を使う方針やコスト問題から、19年4月に三川町の委託に切り替えました。
合併問題にこだわらず「協定書第7条」に基づいて両市町が共同処理について協議のテーブルに着くべきです。
共産党市議団の申し入れに多くのマスコミが取材に訪れました。
※「三川町と鶴岡市との間における一般廃棄物の処理に係る事務の委託に関する協定書」
第7条 この協定に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。
・三川町ゴミ処理受委託問題/「三川町単独処理」は国の方針に相反/鶴岡市は協定書と「地域計画」の実行に責任を(新つるおか2016年1月31日No.1979)
・ゴミ処理は「広域化」を推進/環境省は300㌧/日以上求める(民報藤島2016年1月31日第1033号)
・「三川町のゴミ処理引き受けない」/鶴岡市が三川町に文書で回答(新つるおか2016年1月24日No.1978)