三川町ゴミ処理受委託問題

「三川町単独処理」は国の方針に相反

鶴岡市は協定書と「地域計画」の実行に責任を

新つるおか2016年1月31日No.1979



新焼却炉建設計画がある鶴岡市クリーンセンター。
三川町のゴミ処理量は日量約8㌧で、単独処理施設建設は不可能

 鶴岡市は12月22日付けで三川町に対して、これまで委託を受け入れていた一般廃棄物処理について、「現時点では貴町のご依頼にお応えする決定はできない」とゴミ処理の委託をできない旨の回答を文書でおこないました。

鶴岡市の対応は協定書から逸脱

 鶴岡市の今回の対応は大きな問題があります。

 まず第1に、鶴岡市が三川町のゴミ処理の委託を受けているのは、三川町を除く6市町村の合併経過の中で、一部事務組合の解散に伴って、鶴岡市と三川町が協議の上、平成19年4月1日に交わされた「三川町と鶴岡市との間における一般廃棄物処理に係わる事務の委託に関する協定書」に基づいて行われました。

 鶴岡市がそれを変更する場合はその協定書に基づいて行わなければならず、今回の対応は手続き上でも逸脱しています。

「すべての行政事務を自前で」はコスト無視の発言

 第2に、鶴岡市が当時、一部事務組合の解散を三川町に申し入れた理由は、「自立の道を選択した三川町に行政事務についても自立の余地を与え真剣に検討してもらう」「2つの自治体による事務組合ではコストがかかるので事務当局が適切に協議して処理できる」「合併特例債を活用してゴミ処理施設をつくる場合、事務組合では対象にならない」(2006年12月議会富塚市長答弁から)との理由によるものです。

 三川町は自立を決めたのだから「全ての行政事務」を自前でやれと言う方が行政事務のコストを無視した発言です。

全国の市町村の97%が共同でゴミ処理

 全国的にも市町村がゴミ処理を共同処理している件数は、委託が149件149団体、一部事務組合が399件1376団体、広域連合が5件141団体、協議会2件5団体、計575件1671団体で、全国1718市町村の97%がゴミ処理を共同でおこなっています(「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調」(平成26年7月1日現在、総務省)。

協定書には「三川町の施設整備」「受委託期限」に言及なし

 第3に、両市町の協定書には、三川町の施設整備への言及も受委託の期限も付いていません。

 一部事務組合の解散に伴う議論の中では「2団体であれば受委託、委任行為はできる」「委託を申し入れられた場合は、市民の合意を得られるという前提として充分対応していく」(2006年12月議会富塚市長答弁から)と当時の市長も答弁しています。

両市町が共同で「地域計画」を策定、双方に実行責任

 第4に、鶴岡市と三川町は2013年12月に「鶴岡市・三川町 地域循環型社会形成推進地域計画」を策定しています。

 その内容は、両市町を対象地域として、一般廃棄物の処理計画、減量目標、施設整備などの方針を策定。この計画は両市町が共同で作成したものであり、双方にその責任ある実行が求められています。

三川町単独「日量8㌧」では施設建設は不可能

 第5に、三川町単独での処理は環境行政の上でも無理であり、それを承知でゴミ処理の受託を出来ないとする回答は鶴岡市と三川町の信頼関係を損ね、市民・町民の不安を招くものです。

 環境省ではゴミ処理について、ダイオキシン類の排出削減対策などから、ゴミ焼却施設を全連続式とし、サーマルリサイクル(熱回収)の推進を求め、可能な限り焼却能力を300㌧/日以上、最低でも100㌧/日とするなど「広域処理」を進めています(環境省「ごみ処理の広域化計画について」平成9年5月28日・衛環173号)。

 三川町のゴミ処理量は年間約3000㌧で、日量約8㌧では町単独でゴミ処理施設を建設することはもともと不可能です。

協定書に基づき両市町長が協議すべき

 第6に、市の文書では三川町に回答を求めていますが、「協定書第7条」に基づいて両市町の長が協議を行い問題の解決を図るようにすべきです。

 ゴミ処理は市民の日常生活を支える基本的な行政事務であり、市町村合併とは関係なく庄内地域の環境政策として進めるべきです。



ゴミ処理は「広域化」を推進/環境省は300㌧/日以上求める(民報藤島2016年1月31日第1033号)


「三川町のゴミ処理引き受けない」/鶴岡市が三川町に文書で回答(新つるおか2016年1月24日No.1978)


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