12月議会議員発議
都市計画税の課税区域から藤島・羽黒地区を削除する条例改正案。
総括質問に対する答弁の要旨(2010.12.04)
議 会 第 12 号
鶴岡市市税条例の一部改正について
鶴岡市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成22年12月2日提出
提 出 者 鶴 岡 市 議 会 議 員 加 藤 鑛 一
同 加 藤 太 一
同 小 野 由 夫
同 三 浦 幸 雄
鶴岡市市税条例の一部を改正する条例
鶴岡市市税条例(平成17年鶴岡市条例第67号)の一部を次のように改正する。
第154条中「次に掲げるとおり」を「100分の0.3」に改め、同条各号を削る。
別表第3号の表を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鶴岡市市税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(提案理由)
合併に伴い周辺部となった旧町村の住民負担の均衡を図ることを目的に、藤島地域と温海地域の都市計画税の課税区分を廃止するため、条例の一部を改正する。
都市計画税 総括質問 答弁要旨 加藤鑛一
1、税導入の歴史と経緯
1919年(大正8年)に都市計画法が制定されてから
都市計画適用は 鶴岡 昭和3年9月10日 最終決定 平成7年3月31日
温海 昭和23年9月5日 平成4年7月7日
藤島 昭和49年7月29日
櫛引 昭和62年5月6日 平成4年10月13日
用途地域決定 鶴岡 昭和7年7月13日 最終決定 平成18年5月31日
温海 昭和48年12月25日 平成17年9月29日
藤島 昭和52年1月7日 平成13年5月25日
当時の町報を調べてみると、昭和49年3月31日号では、「藤島町は郡都として発達してきたため町内を13本の県道が通り、加えて藤島バイパス及びスーパー農道が整備されることによって、町の様相が大きく変わっていくと予想される。隣接する鶴岡市や酒田市への通勤者が増加の傾向をたどり、本町はベッドタウンとしての性格も持たざるを得なくなり、さらには、町内における製造業の発達にともなって、地元就業者も漸増し、鶴岡・酒田の衛星工業団地の設定も検討されなければならなくなるだろう」ーとしていて、都市計画法の適用を受けて、よりすぐれた生活環境条件を保障していくことの必要性は、多くの町民の要望だとして、法適用が待たれる藤島都市計画の構想としています。
都市計画税については、町報昭和52年3月31日号に、町議会で公聴会を開催し、公述人の意見は、事業は積極的に、都市計画税には賛成という記事が掲載されています。
「納税すべきは納税し、事業計画は積極的にすすめていただく」「商業活動の活発化のためにも駅前笹花線のような幹線整備に積極的にとりくんでくべきで、これを前提にして賛成だ」などが紹介されています。
当時のまちづくりへの町民の大きな熱意が伝わる記事です。
2、課税区域全体の均衡について
地方税法第702条に規定される都市計画税の課税区域については、平成18年度税制改正において一部内容の改正が行われました。
まず、都市計画税は、都市計画法第5条に規定される都市計画区域のうち、同法第7条に規定される市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課することができるものです。
しかし、一定の場合には、都市計画区域のうち、同法同条に規定する市街化調整区域の一部においても課することができるとされています。
ここでは、都市計画税の課税区域を原則として都市計画区域のうちの市街化区域に限るとされていることに注意をしてください。
それは、都市計画事業及び土地区画整理事業が原則として市街化区域において行われるものであること、例外的に市街化調整区域において都市計画事業が行われる場合であっても、それらの多くは、市街化区域の開発・整備等との関連で行われるものであること等の理由に基づくものである。とされています。
また、市街化調整区域であっても、都市計画税を課することができるとされているのは、市街化調整区域内に所在する土地及び家屋に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合に限り、条例で市街化調整区域の一部を課税区域として定めることによって、そこに所在する土地及び家屋について都市計画税を課することができるとされています。
この市街化調整区域に関する規定が、平成18年度税制改正で変更された箇所で、平成18年に都市計画法が改正され(全面施行は平成19年11月30日)、郊外に大規模店舗など開発許可基準が改められ、それに併せて地方税法も改正がされました。
地方税法の改正では、「特別な事情」の趣旨である「市街化区域との課税の均衡」が一般的な要件として規定されています。
この「特別の事情」とは、例えば市街化調整区域に存在する既存集落等において街路事業、下水道事業等が行われるなど、特に地元の利益となる都市計画事業が施行される場合等が考えられるとして、仮に市街化調整区域で都市計画事業が行われる場合であっても、主として市街化区域の利便のために、市街化区域の開発・整備との関連で行われるに過ぎないような場合は該当しないとされていることに注意していただきたいと思います。
こうした地方税法と都市計画法の「課税の均衡」の趣旨を前提に、合併後の旧町村においては、課税区域において少子高齢化の進展と高齢者世帯の増加、都市計画道路の整備の見通しが明確ではない現状から、「均衡を著しく失すると認められる特別の事情」はないものと思われます。
さらに鶴岡は区域区分をおこなっていますが、藤島と温海は用途指定の地域地区のみで、櫛引と三川町はどちらも指定していません。
旧町村はこれまで、地方税法第702条の都市計画区域の読み替え規定で「非線引き自治体にあっては都市計画区域の全部又は一部について条例で定めれば課税できる」とされているのを根拠に課税してきました。
合併後5年が経過したのに、都市計画区域は旧市町のままで、読み替え規定で課税を継続させ、合併したのだから税率の統一だけを強制するというのは、旧町の住民にとってはあまりにも理不尽といわなければなりません。
これまで区域区分をしていない藤島と温海は、区域区分をしている鶴岡市に合併をして周辺部となったのであり、地方税法と都市計画法の「課税の均衡」の趣旨にもとづき課税を廃止すべきと考えます。
3、都市計画及び整備と償還に係わる影響について
都市計画税は、地方税法上目的税として位置付けられていることから、その使途についても明記されており、具体的には、地方税法第702条において、「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため」と規定されています。
「都市計画法に基づいて行う都市計画事業」の位置付けは、都市計画法第4条第15項に規定されており、同法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる「都市計画施設の整備に関する事業」及び「市街地開発事業」をいうとされています。
したがって、都市計画法第59条の認可又は承認を受けないで行われる場合にあっては、「都市計画法に基づいて行う都市計画事業」には当たらないこととなり、注意が必要です。
「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業」の位置付けについては、法律を読み解くことでそれぞれ限定することができますが、この「事業」に「要する費用」とは、どの範囲までこれに含めて考えるべきであるか判然としないという問題があります。
これについては、地方税法の解釈等の留意事項をまとめた「地方税法の施行に関する取扱について(市町村税関係)」において、既に実施した事業並びに現に実施中の事業及び今後実施することを決定した事業のために必要な直接、間接の費用をいうものであり、例えば、当該事業の実施のため借り入れた借入金の償還費等は含まれるものであるが、当該事業に関連して行われる事業のための費用は含まれないものであることとされています。
この様に、安易な拡大解釈による費用の充当は許されないとされています。
この他、国県が実施する都市計画事業の市町村が負担する部分も都市計画税の充当が認められています。
さらに、都市計画税にその財源を求める部分は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用のうち、国の負担金、受益者負担金等特定収入のあるものについては、これを控除した額によるものであることとされており、これらに沿った事業費用を算定し、これに見合う財源確保を行っていくべきものであるとされています。
こうしたことから、事業費用の算定に注意が必要です。
そして、重要な指摘は「都市計画税の使途の明確化」です。
納税者にとって都市計画税は、固定資産税の「上乗せ課税」的な意味で捉えられる面が多く、また、市町村においても、都市計画税が目的税であっても一般財源と合わせて都市計画事業が進められることから、使途の明確化は重要です。
この都市計画税の使途の明確化の取組みを進めるために、平成8年11月20日付で旧自治省税務局固定資産税課長の内かんが示され、さらに政府税制調査会の平成12年7月14日付け答申「わが国税制の現状と課題-21世紀に向けた国民の参加と選択」において同様の指摘がされています。
都市計画税の使途について、「都市計画税の性格にかんがみ、特別会計を設置して経理を明確に区分することや、議会に提出される予算書、決算書や説明資料に特定財源として明示するなどの議会に対する使途の明確化とともに、住民に対しても情報誌等において都市計画税がどのような事業に充当されているかを周知し、アカウンタビリティを十分果たす必要があると考えられます」とされ、今後の都市計画税のあり方として「納税者に対して受益と負担の関係を明らかにしていくため、その使途を一層明確化していくことが求められます」とされました。
平成8年当時の旧自治省税務局固定資産税課長は片山善博氏で9月から現総務大臣です。
鶴岡市において、都市計画税の特別会計の設置はおこなわれず、予算、決算でも特定財源として説明資料に使途が明記されてこなかったことから、都市計画事業の費用や償還に係わる影響について、不透明と考えます。
さらに、都市計画道路の整備率は藤島地域が18・3%で県内で最も低く、1人当たりの都市公園・緑地・広場面積も最低で、課税していない櫛引・三川町からも遅れています。
こうしたことから、都市計画事業の費用償還にかかわる影響は小さいものと考えます。
4、改正することによる土地・建物の資産価値に係わる影響について
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業が実施されることによって、土地や家屋の利用価値が向上し、その所有者の利益が増大することが認められるという受益関係に着目して、土地及び家屋の所有者に対し課される市町村税で、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てられる目的税である、とされています。
しかし現状は都市計画税が課税されてきた藤島元町でも、地価の減退に歯止めがかかっていません。
藤島地域は都市計画道路の整備率も都市公園・緑地・広場の整備率も最低で、非課税地域の三川町や櫛引地域より遅れてきました。
合併後、周辺部となってからは、ますます若者が少なくなり、高齢者世帯や、空き家が増加していると感じています。
今後は、ますます公共事業への投資が縮小し、税は納めても事業は進まないという事態も予想されます。
土地・建物の資産価値は都市計画税の課税・非課税の影響よりは、地域の産業と経済の活力が及ぼす影響が大です。
5、改正することによるメリット・デメリットについて
地方分権の時代を迎え、これからの地方自治の運営は、納税者である住民が主人公となるように改革しなければなりません。
本来、地方自治の本質は、住民が納める税の使途を自らが決める過程を通じて、自らの地域のあり方を決めていくことにほかなりません。
そのためには、事業の内容によって税負担が増加することを受け入れるか、又は事業を取りやめて税負担を減らすか、という選択を納税者が行うこともありえます。
地方税法では、各自治体がその必要とする特定の費用に充てるため、条例に法定外目的税を規定することができるという制度も存在しており、法定外目的税の創設もこの鶴岡市で検討される機会も出てくるときがあると思います。
その際に、当然のことながら、住民に新たな負担を求めるということについては、その必要性が十分に議会及び住民との間で議論され、かつ理解されるものでなければなりません。
同様に、都市計画税においても、地域における都市計画事業等の実情に応じ、その課税の要否とともに課税区域や税率水準について、住民との議論をつくす必要があります。
今回の都市計画税の税率統一に合わせて、その議論はどうだったのか。少なくとも、私が参加した藤島地域の説明会では、参加者のほとんどは増税に反対でした。
それは、現行の都市計画事業が非現実的な計画になっていること、住民にとって今最も必要とされているのは、少子高齢化と人口減少のもとで、買い物難民や交通弱者を生まず、安心して暮らせるまち、お互いに助け合え近所づきあいのできるまちであり、現行都市計画事業の抜本的な見直しなしに税負担だけを求めるのはダメだという意思表示です。
今回の改正は都市計画区域の廃止でなく、課税の廃止だけですので、関係住民には減税が、市当局には税収減がそれぞれ発生するのみですが、今回の改正によって都市計画事業の在り方を根本から見直すきっかけとなれば、市当局にとっても大きなメリットになるはずと確信いたします。
(参考) 都市計画税については次の論文から多くを引用しました。
『自治の窓』2008年7月 都市計画税の課税について(PDF:2.1MB)
大阪府総務部市町村課 森井 祥子
・都市計画税が来年度統一/藤島・温海が5割アップの増税/旧町村は課税区域から外すべきではないか(民報藤島2010年11月28日)