都市計画税が来年度統一

藤島・温海が5割アップの増税

旧町村は課税区域から外すべきではないか
民報藤島2010年11月28日第771号

藤島地区都市計画構想図 都市計画税の説明会が19日に温海地域で、20日に藤島地域で開かれました。

 都市計画税はこれまで、鶴岡地域が(土地・家屋の課税標準額)×0・3%、藤島・温海地域が×0・2%とされてきました。

 しかし、合併特例法による不均一課税は合併後5年までとされ、12月議会で鶴岡に統一が決まれば5割アップの増税となります。

 説明会では本所課税課と都市計画課の説明がありましたが、参加者からは「増税は容認できない」「旧町村や他地域との負担に格差がある」など数多くの意見が出されました。





規制と整備

 都市計画は、市の総合計画を基本計画とし、まちづくりを進める実施計画にあたるものです。

 都市計画の内容は、

 ①土地利用の規制・誘導。

 ②積極的な社会資本の整備ーに大きく分けられます。

 ①は、市街化区域・市街化調整区域の区域区分と用途地域等の地域地区があります。

 ②は、道路、公園、下水道、土地区画整理等の事業があります。

税を徴収できる

 都市計画の第一歩は、その実施すべき器を決める必要があり、これが都市計画区域といわれるものです。

 都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、例えば山形広域区域は山形市・上山市・天童市・山辺町・中山町が一体となって形成されています。

 都市計画区域が指定されると、

 ①一定規模以上の開発行為の認可。

 ②目的税として都市計画税(税率上限0・3%)を徴収できる。

 ③建築行為の確認の範囲が強化されます。

課税は市町の裁量

 都市計画は長期的な視点で「都市計画マスタープラン」をつくります。

 都市計画の決定と変更は住民の意見を反映させ、関係機関との協議を経て、都市計画審議会で議決されます。

 都市計画税の課税は自治体の裁量で、山形広域では山辺・中山町は都市計画税を課税していません。

 庄内地区でも旧櫛引町と三川町は課税していません。

整備率は最低

 山形県では昭和3年に初めて山形市と鶴岡市で都市計画法が適用されました。

 旧藤島町は昭和49年に適用され、52年に用途地域の決定をして元町を都市計画税の課税区域に定めました。

 しかし、都市計画道路の整備率は藤島地域が18・3%で県内で最も低く、1人当たりの都市公園・緑地・広場面積も最低で、課税していない櫛引・三川町からも遅れています。

 鶴岡市に合併し周辺部となった今、周辺住民の負担の均衡をはかり、旧町村は課税区域から外すべきではないでしょうか。


都市計画道路の整備率及び都市計画公園・緑地・広場 (平成20年3月31日現在)
都市名 路線数 計画延長(m) 改良済(m) 整備率 公園・緑地
1人当面積
鶴岡市 48 142,950 50,830 40.7% 11.2㎡
鶴岡市(藤島町) 9,400 1,720 18.3% 0.6㎡
鶴岡市(櫛引町) 22.4㎡
鶴岡市(温海町) 10 7,670 2,810 36.6%
酒田市 44 112,880 66,140 58.6% 24.0㎡
酒田市(八幡町) 8,090 4,520 55.9% 8.8㎡
庄内町 20,380 8,420 41.3% 1.6㎡
三川町 13,200 5,260 54.9% 2.1㎡
遊佐町 7,410 3,740 50.5%
庄内地区計 138 303,980 143,440 47.8%
山形県合計 51.1% 15.5㎡