日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(下)

日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一

新つるおか2022年11月27日No.2324


 2012年の地方自治法改正で、「政務調査費」から「政務活動費」に使用を拡大された理由に、議会と議員活動の強化があり、その一つが地方政治レベルの政党活動の活性化がある。

 それまで出来なかった県議会、国会議員、省庁への要望や陳情活動に充当が可能になったことは、政党を通じたパイプの必要性を認め、及び会派の会議にも充当できるようになったことは、「会派=政党」の関係が一定程度成立しているもとで、政党の政策論議の重要性を法律が認めたと解釈されている(2020年度日本行政学会研究会分科会D1「地方議会と行政」)。

 要するに、地方議会での政党の役割を積極視するものだった。

 今は「政党政治」であり、議会・議員活動と政党活動は渾然一体のものである。

 だから市町村議長会の通知でも「政務調査活動と他の活動が渾然一体となっている・・実績に応じた按分が必要・・区分が困難な場合は2分の1」との見解も示している。

 鶴岡市議会の政務活動費検討会は、「政党活動否定」の印象さえ受ける。

 政党の政策や理念も、市政政策と切り離せないものだろう。

 だとすれば従来通り、政党に関する記事は会派会計で持ち、議会関係は政務活動費で負担する、「按分方式」にすればいいだけのことではないか。

 政党の会派が発行する議員活動や議会の報告に、政党活動を絶対載せるな、と主張するのは、「政党政治」を全く理解していないと言わざるを得ない。


 「新つるおか」の「題字下の記載」はこれまで、議会事務局や監査の指摘もなく、歴代議長も認めてきたものだ。

 請求者は、このことを「不正」であるかのように言い立て、審査請求するという乱暴なやり方をおこなった。

 党市議団は、日本共産党の公認を受け、政党所属を明確にして立候補し当選している。

 党議員団の発行する議会報告に、山形県や東北を担当する県・国の議員の氏名、連絡先を掲載するのは、市民の政治参加・要望実現のためにも必要だし、当然だと私は考える。

 政党活動の記載を否定せず、紙面、経費の割合に応じて按分すればいいし、それが政策論議を活性化させることになるのではないか。

 さらに法改正で、議長が政務活動費の使途の透明性を確保するよう努めることも加えられた。

 「新つるおか」はネットに公開され、いつでも閲覧できる。


 請求者が、党議員4人の名前を挙げて一人一人に不正があったとしていることについて。

 倫理審査請求は議員個人にしかできない。

 請求者は、会派広報費の問題であるにも関わらず、党議員の4人があたかも共謀して不正を働いたかのように描かざるを得ないのだ。

 新政クラブのような「家族の医療機関受診の交通費」、「自ら出演するコンサート会場までの交通費」、「公務の費用弁償との二重請求」といった具体的な事例は何もない。

 結局のところ、新政クラブが政倫審違反で、本会議場での謝罪や役職辞任を「させられた」ことへの報復じゃないかと見られても仕方あるまい。

 「今回の一連の経緯」の表現で、具体的な行為、事例も示せず、議員に倫理審査請求を行った請求者3人の方が、政治倫理に反してはいないのか「指摘」しておきたい。

日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(上)/日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一(新つるおか2022年11月13日No.2322)

日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(中)/日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一(新つるおか2022年11月20日No.2323)


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