日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(中)

日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一

新つるおか2022年11月20日No.2323


 政治倫理審査会は強い権限を持ち、違反と認定されれば「辞職勧告」「役職辞任勧告」、「出席自粛勧告」、「その他の措置」(議場での謝罪など)の措置が執られる。

 それだけに審査請求は、極めて厳格な倫理違反が疑われる場合にのみ請求できるものだ。

 今回の請求はどうか。

 一つは「月額4万円の基本料金が按分されていない」、「題字下の国会議員と県会議員の名前と連絡先が按分されていない」の2点だが、前回も触れたとおり資料の保存期間の5年分を計算し直し、「基本料金」を按分し、返還手続き中である。

 「題字下の記載」は5月22日発行から削除している。

 請求者は「約4ヶ月わたり放置」したと言っているが、問題が議論されたのは今年5月10日の第1回政務活動費検討会議の場であった。

 党議員団もこれらの問題について、検討・協議、調査、意見交換を行い、前回記したように「指摘への見解」「指摘への対応」として示している。

 これを「放置」と決めつけるのは、いかにも誠実さを欠くのではないか。

 「題字下の記載」の対応についても、党議員団は、

 「今年度からの見直しに伴う対応が必要だと認識し外している」(7月4日)、

 「表題下に発行元である私どもの・・連絡先と併せて、記載されていた政党に所属する県議会議員、国会議員名の標記のついてのご指摘は、市民から寄せられる地域課題や要求実現のために活動を共にすることであることから連絡先として標記してまいりました」(9月27日)、

 「連絡先として標記してまいりましたことは、従前の手引きを用いる中での認識であり、この度の・・協議を受け今年度から見直しに伴う対応が必要だと認識して外しております」(10月4日)、と見解を議長に提出している。

 この間、検討を重ね認識を発展させる中で改善している。

 請求者は、これらの対応を十分承知しているはずではないか。

 請求者は「題字下の記載」も按分の対象として認めよ、と言っているに過ぎないのだが、これが「政治倫理違反」として倫理審査請求の対象に該当するのだろうか。(つづく)

日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(上)/日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一(新つるおか2022年11月13日No.2322)

日本共産党市議団4人への政倫審審査請求について(下)/日本共産党鶴岡地区委員会自治体部 加藤太一(新つるおか2022年11月27日No.2324)


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