市長選寄付収支報告書不記載

百条委設置

政争・党利党略は調査の目的と限界超える

臨時市議会

新つるおか2022年01月30日No.2283


 鶴岡市議会1月臨時会が25日開かれました。

 議案は、除雪対策費の追加補正8億4600万円の市長専決処分の承認、及び一般会計1月補正予算15億8071万2千円が全会一致可決されました。

住民税非課税世帯に10万円給付

 補正予算のうち、住民税非課税世帯等臨時特別給付事業15億2160万1千円は、国の子育て世帯等臨時特別支援事業により、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に、1世帯当たり現金10万円を給付します。

 家計急変世帯は、新型コロナの影響で、非課税世帯と同様の状況と認められる場合です。

住民税非課税世帯等臨時特別給付事業
【補正 予算額 1,521,601 千円 】
 国の子育て世帯等臨時特別支援事業により、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に、1世帯当たり現金10万円を給付する。
○事業概要
・給付対象 ①非課税世帯 (世帯全員が住民税が課税された親族等に扶養を受けている場合を除く。 13,705世帯
②家計急変世帯(新型コロナの影響により①と同様の状況と認められるもの 1,370世帯
  R3.1月から R4.9月までの任意の1カ月の収入減少を対象
・給付額 10 万円/世帯
・給付方法と時期
  ①非課税世帯
  補正予算議決後に対象世帯に対し、市から確認書を発送
   ⇒対象世帯は記載内容を確認し市に確認書を返信 市で確認後に給付( 2 月~)
  ②家計急変世帯  要申請(収入の減少を確認できる書類等を添付)
   ⇒要件・振込口座等を確認し給付( 2 月~ 10 月)
○事業費内訳
・給付金 世帯合計 15,075 世帯 × 100,000 円 1,507,500 千円
・事務費 会計年度職員人件費・消耗品・システム改修委託料等 14,101 千円
○財源 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 1,521,601 千円


老人ホーム措置費支払過少を補正

 老人福祉施設入所等措置事業5911万1千円は、市内の養護老人ホームに対する措置費について、適用基準の誤りがあったため、平成30年12月25日から令和2年度末措置費支払分まで、支払過少となった額及び今年度不足が見込まれる額の補正を行い、適正な額を支払います。

田中議員に戒告



 議会提出の付議事件では、「田中宏議員に対する懲罰動議について」、懲罰特別委員会の報告がされ、田中宏議員の弁明の後、採決。

 自公会派と無所属2議員の計16人が賛成、共産党と3会派、無所属1議員の計10人が反対し、懲罰が可決されました。

 懲罰は一番軽い「戒告」で、議長が戒告文を読み上げました。

 長谷川剛議員が反対討論しました。

自公が百条委設置を強行

 議員発議で、「皆川市長の選挙運動収支報告書不記載・訂正等問題並びに本市職員に対するパワハラ疑惑の調査に関する決議」(100条調査特別委員会の設置)が提案されました。

 提案者は、尾形昌彦(新政)、富樫正毅(公明)、小野由夫(無)の3議員です。

 自公会派と無所属2議員の計16人が賛成、共産党と3会派、無所属1議員の計11人が反対し、可決されました。

 鶴岡市議会の100条調査は初めてで、関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができるなど、強い調査権限があります。

文化会館何十億の損失では責任取らず100万円を取り上げる

 反対討論で加藤鉱一議員は、「100条調査権の発動は広範囲に及ぶが、地方自治体の事務から逸脱してはならない。

 まさに調査の限界を超えた地方自治法の逸脱である。

 1月21日に、市民から、直筆で、本人が直接、議会事務局に来て、文書を議長宛に届けられた。その中で、

 『特に、議会議員の皆さんにこの際申し上げたいのは、4、5年前を思い出して欲しい。文化会館問題で大揺れ。

 そもそもの原因は責任は議会議員でありながら何の責任もとらず、結果、何十億円の損失があった。

 その時、新市長と共に責任をとる姿勢も見せず、今、100万円問題を大きく取り上げている。

 100万円と何十億円の責任の取り方は、市民にとってどっちが大きいか。

 今コロナで大変な時期、コロナ対策を一緒に取り組んで欲しい』、とある。

 『100条調査の実務』(63頁)によれば、『真相究明と称して、裏は政争のため、又は党利党略であれば邪道であり、100条調査の目的の限界を超える』との指摘は、まさに今回の提案にそのまま当てはまるものである。」と述べました。

市民「市長失脚が目的でないか」

 傍聴した女性市民から「数の力で強引な政策を押し通した。

 市長を失脚させるのが目的でないか。

 反対者の討論は正論であった」と感想が述べられています。


 100条調査特別委員会(12人)は次の通りです(敬称略)。

委 員 長 佐藤 博幸

副委員長 加藤 鉱一

委  員 草島 進一

  〃   田中  宏

  〃   石井 清則

  〃   菅井  巌

  〃   富樫 正毅

  〃   黒井 浩之

  〃   石塚  慶

  〃   佐藤 昌哉

  〃   五十嵐一彦

  〃   尾形 昌彦


早く正常な議会を/市民から直筆で、直接議会に(民報藤島2022年01月30日第1334号)

先に100条調査ありきだ(民報藤島2022年01月30日第1334号)


反対討論 加藤鉱一議員

 共産党市議団を代表して、「皆川治市長の選挙運動収支報告書不記載・訂正等問題並びに本市職員に対するパワハラ疑惑の調査に関する決議」について反対討論を申し上げる。

 議会の責務は、審議決定及び行政への批判監視であり、うち100条調査権は罰則規定まである強力な権限、伝家の宝刀とも言われ、地方自治法中でも特異とするところである。

 これは議員個人や委員会に与えられたものではなく、議会にのみ認められている。

 法的には議会の審議権に付随した、補助的な権限説が通説となっている。

 100条調査権の行使に当たっては、対象事務の検討が必要となる。

 市長選挙の選挙運動費用収支報告書は、市選挙管理委員会の事務であるが、それは形式的審査による受理をしているだけで、市選管に対する尋問の必要性は認められなかった。

 市長に対する尋問があるとすれば、これまでの説明に対して、個別的かつ具体的に、証言を求める必要性を明らかにするべきである。

 100条調査権の発動は広範囲に及ぶが、地方自治体の事務から逸脱してはならないのが大原則である。

 調査の限界は、目的に対する限界、発動範囲の限界、司法と検察との限界、長と議会の抑制均衡の限界、人権保障の限界、自己帰責の特権いわゆる黙秘権の限界、そして実地調査の限界があるとされている。

 市長のパワハラ疑惑の調査は、まさに調査の限界を超えた地方自治法の逸脱である。

 1月21日に、市民から、ワープロでなく直筆で、本人が直接、議会事務局に来て、文書を議長宛に届けられた。

 その中で、「特に,議会議員の皆さんにこの際申し上げたいのは、4、5年前を思い出して欲しい。文化会館問題で大揺れ」

 「そもそもの原因は責任は議会議員でありながら何の責任もとらず、結果、何十億円の損失があった。」

 「その時新市長と共に責任をとる姿勢も見せず、今、100万円問題を大きく取り上げている」

 「100万円と何十億円の責任の取り方は、市民にとってどっちが大きいか」

 「今コロナで大変な時期、コロナ対策を一緒に取り組んで欲しい」とある。

 新政クラブと公明は、前市長の45億円から100億円規模に膨らんだ市文化会館問題で、100条委員会の設置提案に反対しながら、今回、100万円の不記載と訂正、パワハラ疑惑で100条調査を求めている。

 先に挙げた「100条調査の実務」の文献(63頁)によれば、「真相究明と称して、裏は政争のため、又は党利党略であれば邪道であり、100条調査の目的の限界を超える」との指摘は、まさに今回の提案にそのまま当てはまるものである。

 よって、本決議に反対する。


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