市長選寄付不記載問題

収支報告書を訂正しお詫び

前回説明を訂正、専門家に相談

新つるおか2022年01月23日No.2282


 皆川治市長の100万円寄付金不記載問題について、2回目の議会全員協議会が18日、開かれました。

 皆川市長は、12月27日の同協議会での説明を訂正し、改めてお詫びしました。

 訂正は、選挙運動費用収支報告書の収入に関し、前回の寄付100万円の記載訂正を行ったことに加えて、

 ①10月1日ではなく、10月3日(自己資金100万円)に訂正、

 ②10月19日(自己資金30万円)を追加、

 ③10月7日(自己資金50万円)と、10月14日(同64万8379円)及び12月15日(同6万5946円)を削除する必要があることがわかり、本年1月17日付けで訂正願いを行ったと説明しました。

 市長は受け取った100万円は、自己資金の立て替えとして翌日に会計責任者に渡し、選挙で使われたと説明しました。

 また、昨年8月に返金した100万円は、選挙運動費用ではなく、自前のお金であったと説明しました。

 返金した100万円が、公職選挙法上の違法な寄付に該当するかどうかは、相手方も寄付と受け止めているとは考えられないが、専門家に相談していると述べました。

日頃から専門家に相談し対処すべき

 加藤鉱一議員は、「間違ったときには、正直に認めて謝罪し、繰り返さないようにすることが大切だ。

 公職選挙法上、選挙運動費用収支報告書の記載と訂正は、法的にはゆるやかな規定になっている。

 法令は、あいまいな条文になっているので、正しく処理するために、法律の専門家がいる。

 市長は、不記載については法令に違反する誤りだったと認め、今回は、事実に基づいて収入の訂正を行った。

 日頃から法律の専門家に相談しつつ、対処するべき」と述べました。

百条委の調査対象に該当せず

 協議会では自公会派から、辞職を求める意見や、百条調査委員会設置の意見が出されました。

 しかし、地方自治法100条は、「地方公共団体の事務に関する調査」となっています。

 寄付金100万円の不記載は、収支報告書の保存期間(3年間)が終了し、その後の訂正は可能で、訂正の期限の定めはなく、問題はありません。

 返還した100万円は、収支報告書に関係なく、調査対象に該当しないと思われます。

※皆川市長の文書は、必要な改行をしています。


平成29年執行鶴岡市長選挙に係る選挙運動費用収支報告書の再訂正等について

1、経緯

(1)
 2017 (平成 29 )年 10 月 9 日(鶴岡市長選挙の告示日の翌日)、当時支援者であった藤島在住の男性から現金 100 万円の寄附を受けた。選挙運動費用収支報告書に 寄附 として記載すべきところ、知識不足と忙しさの中でこれを失念し、誤った記載となった。

 これについては、2021(令和 3)年12月23日付で、当該寄附を選挙運動費用収支報告書に記載する訂正願いを行った。


(2) 今般、 選挙運動費用収支報告書の記載内容について専門家に相談しつつ確認したところ、

 ① 収入(自己資金)の日付について、 収支報告書を整理するうえで概ね 1 週間置きに10 月1日(100万円)、10 月7 日(50万円)、10 月14 日(648,379円)と割り振られていたこと

 ② 収入と支出(公費負担分を除く)が同額となるように収入が計上されていたことが分かった。

(3) したがって、収入に関しては、前回の訂正(寄附100 万円の記載)に加えて、

 ① 10 月1日ではなく10月3日(自己資金100 万円)に訂正、

 ② 10 月19 日自己資金30万円を追記、

 ③ 10 月7 日(自己資金50 万円)、10 月14 日(自己資金648,379 円) 、12 月15 日(自己資金65,946 円)を削除する必要があることが分かった。

 これを踏まえ、2022(令和4)年1月17日付で選挙運動費用収支報告書の訂正願いを行った。

2、お詫び

 今般、再訂正となったことを含め法令に対する理解・認識の甘さにより、 皆様の信頼を損なうこととなったことについて改めてお詫び申し上げますとともに、 選挙、 政治資金に関するルールを守り、職務に精励し、 鶴岡の発展のために努力してまいります。

令和4年1月18日 
鶴岡市長 皆川 治


市長選寄付収支報告書不記載/「自己資金の立て替えとして選挙運動資金に充てた」/共産党は「法に基づく処理」「十分な説明」求める(新つるおか2022年01月16日No.2281)

皆川市長の寄付不記載問題/返金し、収支報告書を訂正(民報藤島2022年01月01日第1331号)


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