公共下水道事業受益者負担金と下水道事業の企業会計方式への移行に反対討論(2014.12.19)
12月議会最終日の19日、日本共産党市議団を代表して2議案に反対討論をおこないました。
議第216号 鶴岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について
負担区に小堅負担区を追加し、受益者負担金を土地1平方メートルあたり400円とする等のもの。
受益者負担金の徴収理由は、①利益を受ける者の範囲が明確、②未整備地区に比べて利便性や快適性が向上し土地の資産価値が増加、③早期に受益する者に相応の負担を求めることは負担の公平の観点から適当ーとされている。
本市の下水道整備率は約9割に達し、小堅地区は早期に実施するとはいえず、遅く実施となる地域は待たせられたわけだから負担金を徴収する理由は失われている。
議第217号 鶴岡市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
公共下水道事業と集落排水事業及び浄化槽事業に地方公営企業法の全部適用を図り、特別会計から企業会計に移行するもの
地方公営企業は公共性と企業性の2つの側面を有し、地方公営企業法では簡易水道を除く水道事業や工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業など7事業が規定の全部適用とされ、下水道事業は除かれている。
その理由は、下水道は下水道法に基づき、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資する事業として公共性が重視されてきた事による。
地方公営企業の独立採算に関しては地方財政法第6条にも規定されているが、地方公営企業法第17条で特別会計の設置、17条の2で経費の負担区分があり、収入以外の方法の原則が定められ、地方財政法では一般会計が負担する範囲については最終的には地方公共団体の判断に委ねられている。
一方、地方公営企業法では政令で定めることとされ、地方公営企業法施行令にあっては、一般会計等で負担する経費は、消火栓など水道を無償で公共の用に供する場合や病院事業では看護師確保や救急医療の確保、集団検診、医療相談などに限られ、地方公共団体の恣意的な判断が許されない。
法適用をおこない、企業会計に移行すれば、独立採算が原則となり、企業性が重視され費用負担のほとんどを下水道使用料として市民から徴収することになる。
公共下水道事業の全国の状況では、他会計繰入金の割合は収益的収入で42.8%、資本的収入で16.7%、農業集落排水でそれぞれ67.4%、50.0%と使用料以外の収入が大きな割合を占めている。
国が進める下水道の企業会計への移行は、その狙いが一般財源の支出削減と独立採算制の強化にあることは明白である。
使用料は負担能力に関係なく、家族が多ければより重くなる。
下水道の施設整備及び維持更新に掛かる費用は長期にわたり多額の投資が必要であり、下水道法にもとづく公共性を図るには、負担能力に応じた税金、いわゆる一般財源を自治体の裁量によって繰り入れできる特別会計方式を継続すべきと考え、地方公営企業法の全部適用いわゆる企業会計方式への移行に反対し、以上討論と致します。