「期限に迫られた拙速な合併をしないよう求める請願」に対する賛成(不採択とした合併問題特別委員会委員長報告に反対する)討論(2004年12月10日)
藤島町を愛する町民の会が提出した「期限に迫られた拙速な合併をしないよう求める請願」を不採択とした合併問題特別委員長報告に対する反対、いわゆる請願の趣旨に賛成の討論を申し上げます。
請願では、三川町が離脱した南庄内合併協議について、住民の側から見た5つの問題が指摘されています。
1、合併は、町民自発のものでなく、国からの押しつけであること。
合併に対する町民自発の動きは庄内ひとつの運動だけでした。阿部町長が就任した3年前には合併問題は現実の日程にはなかったのが、2年半前の平成14年4月23日、庄内市長村議長会で遊佐出身の総務省キャリアの「市町村合併待ったなし」との講演があり、有利な特例債の話と特例法の期限延長はないとして合併推進の尻をたたかれ、鶴岡市長が動き出したことで始まったという経過が事実です。
2、合併後3〜5年後は、住民負担が増え、サービス低下が明らかにされたこと。
これも、合併協定書48項目のうち、「調整する」や「検討する」など先送りされた項目が33項目で7割を占め、国保税や保育料など藤島町の町民の負担が低いものは段階的に引き上げされ、町独自のサービスは段階的に縮小・廃止されることになっています。サービスが改善されるものはごく少数でたいしたものはありません。
3、合併をしないで藤島町の自治を守っていく方向が、検討されていないこと。
合併しないで今のままで続けた場合の財政シミュレーションは出しましたが、合併しないで「行財政改革を進め」藤島町の自治を守る検討はされませんでした。合併しなければやっていけないという意見がありますが、正確に言うのであれば「合併しないで今のままではやっていけない」というのが正しい表現です。今のままではやっていけないのですから、藤島町の行財政改革の厳しい検討こそ求められると考えます。
4、鶴岡市の中心部を開発する合併特例債目当ての合併で、借金が増大すること。
現行特例法のメリットは特例債です。合併による交付税の算定替えは新法でも同じように平成26か27年まで保障されるのですから、新法で合併しても変わりありません。しかし、特例債が認められると言っても、何の事業が対象になるかは合併して1年経過しても不明なのです。返済の時に7割が交付税算入されるといっても、実際には地方交付税の計算式に含めることであって、必ず借金返済の時に7割が戻ってくることではありません。国の財政事情で計算どおり交付税を出せないのが実態です。また、有利な借金だからと不要不急のハコモノづくりが新市の中心部に集中しますが、建設事業の借金のツケは交付税の算定替えがなくなる合併15年後に大変な事態になることは計算すれば明らかです。合併に導いた町長や議員がその時に責任を負うことができますか。責任を負うことができるとすれば明確に示すべきです。
5、庄内の中心で、農業町として発展してきた藤島町の歴史に、幕を引くことになること。
藤島町の50年の歴史、昭和合併前の30年の歴史で、藤島町は常に庄内農業の中心地で、東田川の行政の中心地でした。それが合併で初めて周辺部になるのです。藤島町の面積の20倍も広い自治体で、市政へのパイプは細くなり、町民の意思は1万2千分の1から15万分の1に、髪の毛のように細くなるのです。何よりも自分たちのまちづくりを進める計画と予算を決める議会を失い、藤島町の解散と、周辺部になるという決定ですから、慎重な判断が求められるでしょう。
阿部町長と町当局は、これらの問題を解明することなく、12月議会では「合併は住民の負担やサービスがどうなるかではなく、合併の必要性と新しい時代に即した自治体をつくる本質の問題だ」と論点を切り換えてきました。
合併の必要性については協定書案では前文で「今後の社会・経済の変化や財政事情の逼迫などを考えると、これまでの改革程度では必要なニーズに応えることはほとんど不可能な事態に追い込まれることが危惧されます。」として合併特例法の諸措置を活用して合併することにしたと書いています。
これまでの改革程度ということは、今のままではやっていけないということで、これは当然です。なぜ、藤島町という自治体の枠でこれまで以上の行財政改革ができないかは説明がありません。しかも「ほとんど不可能」とか「追い込まれる」とか「危惧される」という表現は何を根拠にしているのか、何の説明もなく全く不明な文章です。
合併の必要性については総務省があげている抽象的な理由以上のものはなく、なぜ藤島町が6市町村の合併でなければならないのか、具体的な理由は明らかではありません。ただ生活圏が鶴岡市になっているからとのことですが、若者と子供やお年寄りの生活圏は違うし、藤島町の面積の20倍近くも広い6市町村の広さを生活圏にしている人はどれだけいるのか。自治体の範囲は行政区域と自治区域の両面でとらえるべきで、自治区域の範囲として6市町村の範囲が適当なのか。住民による自治が20倍の広さで担えるのか、もっと検討してしかるべきでしょう。
新しい時代に即した自治体のあり方も、国の地方制度調査会で議論の最中です。今後、財界の提言をバックに道州制の検討などが本格化されるでしょう。
そのために、新しい合併特例法では、市町村合併を強行するため、知事に合併推進の役割を新たに持たせ、合併で自治体が広域となることから、法人格を持つ「合併特例区」や地域住民の意見が反映できる「地域自治区」が位置づけられました。
道州制を考えた場合には、庄内の自治体のあり方をどうするのか、本格的な検討がされなければなりません。さまざまな議論が出てくるでしょう。私個人は、庄内広域行政組合を発展させて一つの連邦制とし、開発事業は庄内連邦で担い、住民に身近なサービスは身近な地域自治区で担うというのが理想と考えています。広域連合や連邦制は全国町村会でも積極的に提言しています。地域自治区をつくるには現在の自治体を基本とした方が歴史の積み重ねの上で最も良いのではないかと思います。そのためにも今の市町村の枠組みを保持し、新しい自治体の検討に生かしていくべきと思っています。
少なくとも今後の自治体のあり方を考えた場合、庄内が鶴岡市と酒田市とで大きく分断され、どちらにも入れない余目町と立川町2つで合併し、庄内の中心地にある三川町が単独で、北にある遊佐町が外れるという庄内の自治体の枠組みは、どう考えても庄内の新しい時代の自治体のあり方として進歩的発展とはいえないでしょう。
県内では大多数の自治体が今回の合併特例法での合併を見送っているのですから、庄内だけが急ぐ理由はないのです。
特例債だけのメリットを求めて期限に迫られた合併を急ぐより、町長と町当局が言う新しい自治体のあり方を合併の本質として捉えるなら、そのために本格的に勉強しようではありませんか。国でも本格的な検討はこれからです。私たちもまだまだ勉強は不足しています。
庄内の自治体、山形県の自治体のあり方をもっと広く深く勉強するため、今回の請願趣旨に示された「期限に迫られた拙速な合併をしない」ということが現在の正しい判断だと考え、以上この請願に対する賛成討論、この請願を不採択とした委員長報告に対する反対討論といたします。