産廃設置に生活環境影響調査・関係住民からの意見書必要
新つるおか2024年09月01日No.2408
前号掲載の産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、国・環境省が定める生活環境影響調査の実施が求められ、平成18年に見直しがされています。
指針によれば、①施設設置場所での調査事項(大気、騒音、振動、悪臭、水質、地下水)の整理、②調査対象地域の設定、③現状の把握(気象、土地利用、人家、河川流量、地形・地質・水や地下水の利用状況など)、④計画対象施設による予測と、⑤影響の分析を行い、⑥生活環境影響調査書の作成が必須とされています。
その詳細な内容が、地域住民に示されるべきです。
また、許可申請手続きでは、関係市町村からの意見聴取と併せて、調査書の告示・縦覧を行い、生活環境保全上の見地から、関係住民からの意見書の提出が必須です。
産廃処理施設建設の許認可は山形県の所管となっており、市としては、許可申請に至る前に、住民・関係者、専門家等への周知と意見の聴取など、積極的な関与と対応が必要です。
・櫛引に大規模産廃新設計画/田代地区では計画見直し求める署名運動(新つるおか2024年08月25日No.2407)