3月議会 一般質問(菅井 巌議員)
急に住まい失った人の一時宿泊施設整備を
健康福祉部長「緊急時には不動産業者と交渉し対処できている」
新つるおか2018年04月01日No.2088
3月6日に行われた鶴岡市議会の一般質問で、日本共産党の菅井巌議員は、生活困窮者対策について市当局の対応を質しました。
■生活保護制度改正の影響は
問 国会で生活保護制度の改正が検討されている。
生活保護基準は、低所得者を対象とする他の施策の給付水準や給付対象などに連動し、就学援助や障害福祉サービスの利用者負担上限月額、保育料基準などが含まれる。
制度改正で、どのような影響があるか。
健康福祉部長 市の生活扶助額がいくらになるのか等の情報がまだ国より示されていないため、現段階では把握できない。
国の情報では都市部の基準額が引き下げられ、地方郡部は一部世帯を除き引上げられる試算となっており、平成30年度における市の基準額は現在と大きな差がないと予想している。
このことから、生活保護基準額を用いた例えば就学援助制度については影響が少ないと判断している。
■高齢低所得者の集合住宅の防火対策は
問 札幌市での生活困窮者支援を目的にした民間団体の共同住宅が全焼し、11人が亡くなった事件を受けの市の対応は。
低所得者、高齢者、障害者などで配慮の必要な集合住宅入居者の実態など、福祉と消防との情報共有が必要と考えるが。
消防長 健康福祉部と連携し約600人の単身高齢者住宅の防火指導等を行っている
消防独自調査として約4400件の防火対象物の中から、同じような状況のものを拾い上げる作業を行っており、終わり次第「立ち入り検査」や「防火指導」を行う。
健康福祉部職員が訪問した際に施設の防火対策等に不安を感じた場合、情報を共有し、必要な対策をとることを検討したい。
問 派遣切り、家族の事情などで「急に」住まいを失う「住宅確保要配慮者」について、問われるのは「空いている市営住宅に、正式な住まいが決まるまでの間でも入居できないのか」ということ。
現在、市営住宅の入居状況は約84%。緊急的な「住宅確保要配慮者」については対応できていない。
一定の方向性が定まるまで留まれる「市営住宅」の確保、市有財産を活用した「一時宿泊の福祉施設」の整備が必要と考えるが。
健康福祉部長 生活困窮を要因とした住居の相談があった場合は、福祉課、生活自立支援センター等の相談窓口で対応している。
「今日泊まる場所もない」といった緊急の場合には、生活保護申請と同時に、担当ケースワーカーが市内の不動産業者に直接交渉している。相当部分を対処できている状況であることから、「一時宿泊の福祉施設」として、市営住宅などを生活困窮者用として予め確保する仕組みを作ることは現時点では考えていない。
■就学援助の入学準備費、支給予定は
問 就学援助の対象となり、この4月から小中学校へ入学される新1年生の家庭に対して、入学準備の学用品費が入学前に支給される。
県内でも、本市と同様に小学校で10自治体、中学校で11自治体が30年度入学分から実施予定。
現在の申請・認定状況と、支給予定は。
教育部長 小学校入学予定者については42人が申請、うち40人が認定。中学校入学予定者については、新たに申請のあった9人のうち8人が新規認定。既に認定を受けている小学校6年生の94人を加え、102人が支給対象。小・中学校合わせて142人が入学前、3月末に支給予定。
今回入学前に申請されなかった方についても、入学後4月末まで申請・認定された場合は「新入学児童生徒学用品費」を従来通り7月に支給できる。申請・認定は年間を通じて随時可能であり、引続き保護者に周知を図り受付している。