幸福追求権は憲法9条と25条あってこそ

医福連北海道・東北ブロック組合員交流集会

新つるおか2017年11月19日No.2070


 10日、11日の両日、宮城県松島町のホテル松島大観荘にて「2017年日本医療福祉生協連北海道・東北ブロック組合員活動交流集会」が開催されました。

 東北大学名誉教授で労働総研常任理事の日野秀逸氏が「憲法・社会保障・共同の力で地域を元気に」と題し、次のように記念講演しました。

 日本国憲法13条「個人の尊重と公共の福祉」では個人が大切であり、幸福を追求する権利は憲法において「最大の尊重を必要とする」ものである。

 幸福追求権は9条(戦争放棄)と25条(生存権保障)があってこそ保障されるものであり、憲法は国(中央政府と地方政府)に対して、国民が人間らしい生活を送る事ができるように義務を与えているのである。

 社会保障は生命・労働力・生業・生活が成り立ち、次の世代でも成り立つような総合的に行う仕組みで、総合的生活保障が現代の社会保障である。しかし、30数年私的な相互扶助の社会化となってしまっている。

 安倍政権がやっている政治の全体を「平和的生存権」を物差しにして、批判的に見抜いて行くことが大事だ。

 憲法と社会保障を基盤にして9条と25条を土台として労働者、多くの普通の人びとの共同・協力に依拠して、13条が示す幸福な社会、自分らしく生きることが可能な社会を作るときである。

 この集会に坂本昌栄市議も参加しました。


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