人権侵害につながる共謀罪は不要

共産・加藤太一議員の賛成討論大要

新つるおか2017年04月30日No.2042


 3月議会に提出された、「共謀罪に反対する意見書提出を求める請願」は自公系会派(新政クラブ、政友・公明クラブ)の反対で不採択とされました。

 日本共産党の加藤太一議員が行った賛成討論の大要は、次の通りです。

 安倍内閣は、共謀罪法案を今国会へ提案・成立を目指している。

 法案では「共謀罪」の呼称を「テロ等準備罪」に変えたが、共謀罪法の本質と何ら変わっていない。見かけのパッケージを変えて国民の目をくらするやり方だ。

 政府原案の本文に「テロ」の文字がないとの批判を受け、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の文言を入れたがテロ対策とは無関係のもの。

 政府案は、「(犯罪の)遂行を2人以上で計画した者」という表現を使っているが「共謀」をを処罰する意味に変わりはない。組織的犯罪集団の行為に限って罰するとし、一般の人は巻きこないとい言うのもごまかし。「準備行為」として政府案が例示したのは、「資金」「物品」の手配、「下見」などで、「その他の準備行為」の規定もあり、様々な口実で犯人にされる危険性をもつ。

 組織的犯罪集団に定義がないのも問題で、労働組合や市民団体でも性格が「一変」したと判断すれば、犯罪集団に該当すると政府も認めている。

 また、犯罪の計画に関わった者の『いずれか』が準備行為を行えば、準備行為を行っていない者も処罰の対象となる。

 2人以上で話し合い計画した段階で犯罪に問えるとしており、思想・内心を罰することが可能となる。刑法の原則は、実際に起きた犯罪を罰することだが、それを大きく転換するものだ。

 犯罪遂行の前に自首すれば刑の軽減・免除する規定も、密告やスパイ活動を奨励し監視社会の危険性がある。

 法案は「国連の国際組織犯罪防止条約を実施するため」としているが、この条約は「テロ防止」とは全く無関係のもの。条約締結国187カ国だが共謀罪を作った国は2カ国に過ぎない。日本では57の主要重大犯罪について、未遂以前の段階で処罰できる法律が整備されている。

 安倍政権の意図は、「共謀」を犯罪行為とすることで、相談や準備を取り締まり、犯罪捜査方法を拡大することにある。すでに電話盗聴(傍受)、GPS捜査など深刻な人権侵害が起きている。これ以上の人権侵害につながる共謀罪は不要であり、請願の趣旨は理解できるものだ。


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