都市計画高度地区変更
市都市計画審議会で承認
新つるおか2016年10月30日No.2017
19日、鶴岡市都市計画審議会が開かれ、都市計画の高度地区の変更について全員一致で承認しました。
都市計画の高度地区の限度は、第一種高度地区15㍍、第二種高度地区20㍍、第三種高度地区35㍍となっています。
これらについては変更はありませんが、ただし書きの2許可による特例の(2)「その他公益上やむを得ないと認められ、かつ周囲の状況により市街地環境上支障ないと認められるもの」を「公共施設、公益施設、立地することにより市街地の都市機能が高まるとともに市民の利便性が高まる施設で、かつ周囲の状況により市街地環境上支障ないと認められるもの」に変更。
特例の適用区域を商業地域・近隣商業地域とし、最高限度を原則25㍍としています。
適用可否の判断、許可手続きでは、公共・公益施設は「基準による判断」、市の政策推進に適合する民間施設は、コミニュティアーキテクト、景観審議会、都市計画審議会の意見を経て市長が決めることとなります。
また同審議会では、小真木原地区の都市計画変更で、一部の地区を業務地区から住宅地区に変更することも了承しました。