9月議会 一般質問(菅井 巌議員)

就学援助東北で最低水準、改善を

教育委「援助必要な方の掘り起こしに努める」

新つるおか2016年9月11日No.2010

 2日に行われた鶴岡市議会の一般質問で、日本共産党の菅井巌議員は、①子どもの貧困対策、②市営住宅について、市当局を質しました。

新入学用品費は3月に支給を

 文科省が発表した平成25年度の就学援助実施状況調査で、全国平均の援助率は15・68%、山形県は全国平均の約半分8・07%(全国40番目)で東北6県でも最下位。市の状況も8・1%と同じ。

 全国トップの高知県は25・39%で、4人に1人の就学援助を受けている。この差は何か。

 本市の就学援助に含まれていない、クラブ活動費・生徒会費・PTA会費は課題と考えていないのか。

教育委事務局参事 全国の実施状況はクラブ活動費で17・9%、生徒会費20・4%、PTA会費22・0%。

 教育の機会均等を実現する上で、これらの追加が必要との認識から、調査検討を進めて参りたい。

 市の援助率が低いとの指摘だが、原因として制度の周知徹底がポイントと捉えている。

 市ホームページ、広報、入学説明会などの対応に加え、保護者の収入状況に照らし合わせた具体的な目安を示すなどの工夫や、学校側からの働きかけもきめ細かにするなど、援助の必要な方々の掘起こしに努める。

 市では、新1年生が就学援助に該当したとき、新入学用品費を7月に支給している。

 文科省は通知を出し、要保護者への支給は年度当初から開始し、児童生徒が必要とする時期に速やかに支給するよう十分配慮することとしている。

 既に実施している市もあり、本市でも、新入学用品費については入学前の3月に支給ができないか。

教育委事務局参事 市の要綱において、対象者を「現に在学している児童及び生徒の保護者」と規定、予算も新年度となり、受付や支給に向けての事務も新年度となっている。

 新入学児童生徒学用品費の支給は、実際に費用が必要となる3月中に支給するのが本来なので、3月中の支給に向けて具体的な手立てについて検討を進めて参りたい。

 生活困窮者自立支援事業に基づく学習支援については、来年度から実施を検討する旨の答弁がされている。

 山形県母子寡婦福祉連合会では「生活困窮者家庭の学習支援事業」を県内の10自治体で行う一方で、「ひとり親家庭の学習支援事業」を山形市、米沢市で4月から、酒田市は7月に、そして鶴岡市で来年度開設予定。

 対象児童生徒については就学援助を受けている全世帯として周知を行うべき。

 小中学校区ごとの設置や、スタッフの確保に学生ボランティア以外にも、退職教員の方々も加えるべき。

健康福祉部長 市としては、県母子寡婦連合会が行う事業と相互に補完する仕組みや、教員OB組織との連携を図ることを想定し、初年度はモデル的に実行し、徐々に規模を拡大してゆく方向が望ましいと考える。

 スタッフの確保、対象世帯の把握、実施主体などを検討し各部署との連携を図りながら対応してゆきたい。

 保育施設等の実費徴収の補足給付事業は、低所得者を対象に、保育料とは別に各保育施設が実費徴収する日用品や文房具の購入費や遠足などの行事参加費、給食費、通園バス代部分について補足給付を行うもの。

 支給要綱で支給対象者を生活保護世帯、中国残留邦人等支援世帯以外に、「市長がこれら準じると認めるもの」と定めている。

 この準用を活かし、事業の支援対象者を広げ、子どもの貧困対策を前進させるべき。 

健康福祉部長 昨年度実績は対象11世帯で支給額13万5600円。対象となったのはすべて生活保護世帯。

 支給要綱による対象者拡大だが、この規定は生活保護に該当するほど困窮しているものの何らかの事情で受給していない世帯や、災害等で突発的に生活困窮に陥った世帯を想定しており、今後もこの解釈を基本に制度運用をしてゆく。

市営住宅入居者の負担軽減を


共益費の高さが問題になっている「ちわら住宅」

 「ちわら住宅」は、共益面積が広いとの理由で共益費の負担感があると言われている。負担の重い原因はどこにあると考えるか。

 低所得者の住宅支援として共益費の負担軽減に市が支援できることはないのか。

 単身・高齢化が進む中で、集金などに限界を訴えている方もいる。家賃と合わせ市側で集金すべきでは。

建設部長 「ちわら住宅」は供用当初の入居世帯が少なかったことと、エレベーターを運転する電気料金があり、高めになっている。

 一般的に給水設備やエレベーターの点検整備等について共益費の対象となっているが、市営住宅では公営住宅の趣旨に従い市が負担している。

 共益費の過重な負担があるとすれば、入居者同士の話し合いと工夫が必要と考える。

 集金方法も、共益費のほかに町内会費もあることから入居者自らが管理していただくことでコミュニティの構築・維持につながる。

 市営住宅退去する際、部屋の原状復帰を必ず求められる。

 普通の生活で発生する畳やふすま・壁などの損耗・経年劣化は、家主である市が負担すべきでないか。

 入居者の多くが低所得者であることを考慮し、本人負担は敷金の範囲とすべきでは。

建設部長 民間の賃貸住宅とは違い、公営住宅の家賃には原状回復費用を含んでおらず、入居期間に生じた畳などの損耗や内装の汚れは入居者の負担としている。
 市営住宅の敷金は、家賃又は損害賠償金の未納がある場合を除き退去時に全額還付するものとされ、市が直接原状回復費用には当てることができない規定になっている。


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