床下浸水も「雑損控除」対象

新つるおか2016年8月28日No.2008

 台風9号の大雨で、市内でも浸水被害が発生しました。

 住宅や家財が災害・盗難・横領などの被害に遭った場合、「雑損控除」で税金を安くすることができます。

 これは床上・床下浸水も対象となり、床下浸水の場合は住宅の時価の15%が損害として認められ、そのうち「総所得金額の10%」を超えた分が控除額となります。


JCP鶴岡地区委員会HPへ