請願者に発言の機会を

自公系会派「必要ない」などと反対

鶴岡市議会議会改革特別委

新つるおか2016年8月28日No.2008

 鶴岡市議会議会改革特別委員会(小野寺佳克委員長)が22日開かれ、日本共産党の加藤鉱一委員が先に提出していた「請願審査における請願者の説明、意見陳述について」協議されました。

 鶴岡市議会では、請願審査は紹介議員が説明することになっていて、請願者の出席を認めていません。

 請願者が委員会に出席して説明したいと申し出ても、「委員会が主席を求めようとするとき」(鶴岡市議会委員会条例29条)にのみ限られています。

 平成27年12月議会で「読書のまち宣言を求める請願」の請願者が委員会出席を希望しましたが、委員会で反対多数で認められませんでした。

「請願文書表で十分に審査している」

 加藤鉱一委員は「請願者の発言が実現できるように改革すべき」と求めました。

 しかし、22日の議会改革特別委員会では、「請願文書表で十分に審査している」(齋藤久委員=新政)、「説明に当たる紹介議員の責任が重い」(佐藤博幸委員=新政)、「初めから必要ないと思っている」(富樫正毅委員=政友公明)などの発言があり、実現されませんでした。

他市では請願者の発言機会を保証

 議会基本条例を定めている多くの市では、「請願者又は陳情者から発言の申し出があったときは、特別に事由がない限り、これを拒むことはしません」(富士市)、「特別の事由がない限り、提出者の代表の意見を聴く機会を設けなければならない」(取手市)など条例に定め、改革が進んでいます。

「請願者の発言」ない議会改革はニセモノ


講演する福島県会津若松市議会の目黒章三郎議長


 皮肉にも、同日午後に庄内市町村議会議長会の議員全員研修会が三川町なの花ホールで開かれ、福島県会津若松市議会の目黒章三郎議長の「議会改革について」の講演があり、「会津若松市議会では請願も陳情も同じ扱いにし、提出者が出席して説明し、発言は会議録に記載している」、「議会改革では議会基本条例に①市民とのタウンミーティング、②議員間討議、③請願・陳情者の発言ーの3点が入っていないものはニセモノだ」と述べ、鶴岡市議会の落差の大きさを感じさせました。


鶴岡市議会委員会条例29条(参考人)

 委員会が参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。


全国市議会議長会「議会のあり方 報告・提言」平成27年6月

 「請願が議会に提出されるためには、議員の紹介がなければならない。

 請願の内容は紹介した議員が説明するのが原則である。

 請願者である住民が説明する制度ではない。

 陳情については、紹介議員が必要でないため陳情の中身が議会で披露されるという保障がないという問題を抱える。

 いずれも、この2つの制度の持つ大きな欠陥と言うべきである。

 平成25年度を参考にすると、請願者あるいは陳情者を議会が参考人として、本会議や委員会に招致し発言を求めている市議会は218市(26・8%)である。…

 今後は、住民からの政策提案である請願・陳情については、その重要性等に鑑み、その内容を議会が熟知する必要があるものについては、請願者や陳情者を本会議あるいは委員会に参考人として招致し、その趣旨の説明を求める、そうした制度に改めることが望まれる。」(3ページ)


鶴岡市議会 議会改革特別委員会 小野寺佳克委員長 殿

                          平成28年7月25日

請願審査における請願者の説明、意見陳述について

                         鶴岡市議会議会改革特別委員会委員 加藤鉱一

 請願審査における請願者の説明、意見陳述について、文書で私見を述べさせて頂きます。

 議会改革の課題は、議会機能の強化と地域民主主義の実現にあると考えます。

 行政に対する市民参加が広がるなかで、代表機関としての議会にとっても市民参加を広げる必要があります。

 市民参加を広げるためには、①積極的に情報を公開し透明性のある議会にしていくこと、②市民の意見表明の機会を設けて開かれた議会にしていく必要があります。

 議会改革特別委員会はそのための改革を検討する場です。

 既存の制度のなかでも、公聴会や参考人招致など、市民が議会の設定した公式の場で発言し、議会審議に参加する仕組みがありますが、平成24年9月28日の「議員定数に関する参考人意見聴取会」を除き、これまであまり積極的に活用されてきませんでした。

 請願・陳情では紹介議員が原則、委員の質疑に答えることとされ、請願者の発言機会については制度上「委員会が必要と認めた場合」のみ可能であっても、実際に市町村合併後は一度も行われませんでした。

 鶴岡市議会の公式の場で市民が直接自分の声で発言できる機会が実現されない原因として、①請願の発言機会について制度が周知されず市民に知らされていない、②請願の賛否が会派の判断で事前に内定され、委員会審査が形骸化し、請願者の説明や意見陳述を不要と判断しているのではないかと思います。

 制度上可能な請願者の発言機会について、実現出来るように改革すべきではないでしょうか。

 そのためには、①市民への制度周知、②委員会審査を充実させる-ことです。

 請願は憲法16条で、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利」を保証していることを前提に、地方自治法124条で「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」とされ、請願提出手続として、「議員の紹介によること」及び「文書によること」の2つの要件が定められています。

 この紹介議員については別段の制限はありませんが、「請願の内容に賛意を表するものでなければ紹介すべきではない」と解されています(行実昭24・9・5地自滋4号)。

 つまり、紹介議員は請願提出手続き上の1要件であって、請願者に成り代わって請願の内容についてすべて熟知し、質問に応える義務を課しているわけではありません。

 問題が専門的であればあるほど、紹介議員よりは請願者そのものが問題に熟知していると思われ、委員の質疑に対してより的確な回答ができ、委員会審査をより充実させることができると思います。

 請願制度は市民の意思表明や政策提言の重要な手段です。

 市民が望めば直接意思表明や政策提言の発言が可能な仕組みをつくることは、代議制である間接民主制を補完し、議会に対する市民参加を広げ、議会改革を実現する重要な課題と考えます。

【他市の事例】

 例えば石巻市では、HPで「請願者の発言機会の保障」の項目で「議会改革・活性化の取り組みにより、請願や陳情は市民からの政策提言と位置付け、平成21年第3回定例会以降に受理する請願等については、提出者が希望した場合は委員会での発言機会を保障しています。請願等提出者で、委員会での発言を希望する場合は、請願書等提出の際に、その旨申し出してください。」と明記されています。

 海老名市ではHPの「陳情・請願」の項で、「陳情(請願)者の趣旨を所管委員に正しく理解してもらうため、請願・陳情者の発言の場を設けることとなりました。」と記載されています。

議会基本条例では、

○富士市 第6条(市民参加及び市民との連携)
  3 議会は、請願及び陳情を政策提案として受け止め、請願者又は陳情者から発言の申出があったときは、特別の事由がない限り、これを拒むことはしません。

○上越市 第8条(市民参画及び協働)
  3 議会は、請願及び陳情の審議等においては、必要に応じて当該請願者又は陳情者の意見を聴くものとする。
  4 議会は、前項の規定にかかわらず、当該請願者又は陳情者が市民の場合で申出があるときは、当該請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けるものとする。

○加西市 第6条(市民参加及び情報公開)
  4 議会は、請願及び陳情を市民の政策提言と位置づけ、その審議及び調査にあたっては、提出者が希望した場合は、意見を述べる機会を保障します。

○佐伯市 第6条(市民参加及び市民との連携)
  4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議においては、原則として当該請願及び陳情をした者の意見を聴く機会を設けるものとする。

○取手市 第5条(市民参加及び市民との連携)
  3 議会は,請願を政策提案として受け止め,常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会における当該請願等に係る質疑が終結するまでの間に請願等の提出者から発言の申出があったときは,特別の理由がない限り,委員会において提出者の代表の意見を聴く機会を設けなければならない。

以上


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