6月議会 一般質問(菅井 巌議員)
介護支援サービスを維持せよ
健康福祉部長「ホームヘルプは専門職以外でも対応可能」
新つるおか2016年7月24日No.2003
6月17日に行われた鶴岡市議会の一般質問で、日本共産党の菅井巌議員は、介護保険総合事業について市当局の対応を質しました。
■要介護1、2のサービス維持されるのか
問 来年4月から介護事業の要支援1、2の訪問・通所介護が、市の主体となる総合事業へと移行される。
支援サービスの判断や内容については、各市町村が基準を定め、費用の上限が設定されるため「支援サービスが低下するのでは」との不安の声がある。
現行事業者が行っている「現行相当サービス」が、「みなし指定」となり事業がスタートされるが、サービスが維持されるのか。
健康福祉部長 現行相当サービスのサービス単価について、現在の1カ月ごとの包括単価について利用回数に関わらず一定の単価としていることから、今後利用者の負担軽減を考え、利用回数ごとのサービス単価に見直す。
サービス提供基準については現在の内容と同じものとなる。
■専門職でなくても適切な判断できるか
問 総合事業は基本チェックリストでも利用が可能となるため、国では「明らかに要介護申請が必要な場合はその申請につなぐが、要介護認定を省略し、基本チェックリストを用いて対象者とし、迅速なサービスの利用が可能」と説明し誘導している。
申請受付窓口の職員は「専門職でなくてもよい」となっており、適切な対応が確保できるのか。
健康福祉部長 基本チェックリストは、サービス利用を希望する方が介護認定審査を受けなくても、必要なサービスが受けられるよう状況を確認するもの。
具体的な相談内容で「要介護認定」の申請か「基本チェックリスト」を用いるか選択をしていただき、適切なサービスにつなげる。
受付はこれまで同様に地域包括センターを中心に市窓口で行い、チェックリストの質問事項を丁寧に説明し、本人自ら記入していただき判断するもので、適切な判断がさ行われるものと考える。
■基準緩和でサービスの質落とすな
問 基準を緩和したサービスが検討され、サービス単価が現行の7割程度とされている。
訪問型サービスの介護人材確保困難が予想されるため、専門性を問わない無資格者が「一定の研修」を受けさえすれば、ヘルパー資格なしで訪問サービスができるとなる。
市では、身体介護も含めた困難な利用者は「有資格者」で、生活援助は「一定の研修を受けた者」とすみわけを考えているが、利用者の支援サービスの質を落とさないことが大切だ。
健康福祉部長 国の実態調査でもホームヘルプサービスの内容のほとんどが生活援助で、専門職以外でも対応可能と分析している。
基準緩和したサービスは、そうした現状に対応したものであり、一定の研修を受けた新たな担い手が、簡単な生活支援サービスを低廉な対価で提供することを想定している。
利用者にとってもサービスの選択が広がり、事業者にとっては新たな担い手確保や介護職員の負担軽減にもなる。
■住民主体サービス、本当にできるのか
問 市では住民主体のサービスについても検討している。
住民主体とは、町内や地域ごとのボランティア活動などが想定され、その体制が整い4月から本当にスタートできるのか。
通所型の住民主体サービスでは、市がたたき台としている、「10人以上の対象者、1回2時間程度、週3回以上実施」という提案に、「ハードルが高い」「無理だ」との声が上がっているが、どのように考えているか。
健康福祉部長 住民主体サービスの展開は、今のところ全国的にも少ない。
現行相当サービスと基準緩和サービスの2種類で総合事業をスタートしているところがほとんどで、参考例も少なく、本市でも試行錯誤している。
まずは、できる団体・組織などに取り組んでいただき、市内各地に拡大したい。
介護保険制度の中のサービスなので、事業効果や安定した提供体制が必要。
現行の地域サロンなどを実施している組織には、提供基準が厳しいものとなっている。