国保税限度額4万円引き上げ

共産党「3年連続引き上げ耐えがたい」と反対

臨時市議会

新つるおか2016年5月15日No.1993

 鶴岡市議会臨時会が4月27日開かれ、市税条例及び国保税条例の一部改正について提案され、原案通り可決されました。

 市税条例の一部改正は国の地方税法改正に伴い、固定資産税等の課税標準の特例の改正による都市計画税に関する条項の条ズレの訂正です。

軽減拡充の一方で限度額引き上げ、1千万円超の増税

 国民健康保険税条例の一部改正は、国保税の賦課限度額を基礎課税分2万円、後期高齢者支援金分2万円の合計4万円引き上げて89万円に改正するとともに、国保税の5割軽減と2割軽減の所得基準を引き上げて軽減を拡大するものです。

 健康福祉部長は「限度額引き上げによる税収増は1375万円、一方軽減世帯の拡充で269万円の税収減が見込まれ、差し引き1106万円の増額となる」と述べました。

「3年連続の引き上げは耐えがたい」共産党だけが反対

 日本共産党市議団を代表して加藤鉱一議員が反対討論に立ち、「均等割5割、2割軽減の判定基準改正は、消費者物価の伸びを踏まえ軽減対象から外れないようにする措置で当然のことだ。

 しかし限度額引き上げは26年度4万円、27年度4万円に続き3年連続で、市民の重税感は耐えがたい水準にある。

 厚労省は限度額到達所得は単身世帯で約820万円になるというが、本市では所得水準が低く医療分で615万円で限度額に到達し、大都市と同じ賦課限度額を設定する理由はない。

 国保税になぜ課税限度額が設けられたかと言えば、借金返済等のため資産を売却し一時的に所得が増えて国保税が青天井に跳ね上がるという事態を防ぐことにあったのではないか。

 国保税の課税限度額については、法定の額の範囲内で市町村が独自に設定できるものであり、市民の暮らし、医療を守る立場に立ち、負担の軽減を図るべきだ」と訴えました。

 国保税課税限度額引き上げに反対したのは、日本共産党市議団だけでした。

国は引き上げ方針、限度額100万円も

 厚労省では、被用者保険は最高等級の標準報酬該当被保険者割合が28年度から0・5~1・5%になり、国保の限度額超過世帯の割合も現在の2・38%から1・5%に近づくよう今後も引き上げる方針とのことです(鶴岡市は引き上げ後、医療分で370世帯1・99%の割合)。

 そうなれば毎年連続して増税が迫られ、早晩、限度額が100万円にもなります。






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