臨時福祉給付金

4月 25日から申請開始

参院選前に税金使い選挙対策か

新つるおか2016年5月1日No.1992

 低所得者の高齢者に1人3万円を支給する国の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」について、市は該当する対象者に4月22日通知しました。

 支給対象者は、平成29年3月31日までに65歳以上になる人(昭和27年4月1日以前に生まれた人)で、平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象者になっている人です。

 平成27年度臨時福祉給付金は住民税が課税されない人で、課税者の扶養になっている人や生活保護受給者は対象になりません。

 市から通知された対象者は1万5222人で各地域別では、

・鶴岡1万355人

・藤島1189人

・羽黒1036人

・櫛引825人

・朝日569人

・温海1248人

受給には窓口での申請が必要

 給付金を受けるには本人の申請書提出が必要で、受付は4月25日から7月25日まで。

 支給は6月2日から本人の金融口座に振り込まれます。

 なお、給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意が呼び掛けられ、行政からメール手続きや手数料の振り込みを求めることはありません。

年金切り下げやめ、最低保障年金を

 この臨時福祉給付金は,賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の年金生活者を支援する1回だけの実施で、7月の参議院選挙前の税金を使った露骨な選挙対策ではないかと批判があります。

 年金生活者の暮らしを気遣うなら、年金の実質切り下げとなるマクロ経済スライドを撤回し、最低保障年金制度の創設に踏み出すべきです。


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