市民税減免申請書にマイナンバー記載不要
総務省通知受け市長が条例改正を専決処分
新つるおか2016年1月10日No.1976
12月28日付けで市税条例改正について、市長が専決処分を行いました。
納税義務者の申請や届け出は原則として個人番号(マイナンバー)の記載が必要とされていましたが、「個人番号を記載した申告等の後に関連して提出する一定の書類には個人番号の記載を要しない」という見直しが12月18日付けで総務省から通知されました。
これを受けて、市民税の減免申請の際には申請書に個人番号の記載が不要となり、市税条例の改正が必要となったものです。
しかし、マイナンバーの利用開始が1月1日となっているため、それ以前に改正が必要でしたが議会を招集する時間がないため市長による専決処分となったものです。