12月議会 一般質問(加藤太一議員)

学童保育設置基準・運営指針どう達成するか

健康福祉部長「当面は実施場所の確保に取り組む」

新つるおか2015年12月20日No.1974


「運営指針」実現に向け計画的な対応を

  4月から子ども・子育て支援法の新制度に移行した。

 これまでの市町村の役割が「利用促進努力義務」から「実施主体」となり、責任がより明確になった。

 「設備・運営基準」では、指導員の資格と人数は従うべき基準とされ、その他の事項の基準は参酌すべきものとされた。

 施設の面積基準や静養室の確保の問題をはじめとする施設・設備上の問題、及び1支援単位を「おおむね40人」という基準をどう達成していくのか。

 また、「学童保育のあり方」「望ましい学童保育の姿」を示した厚労省の「運営指針」の実現に向けて計画的な対応を取る必要があるのではないか。

健康福祉部長 新制度の下で条例及び施行規則を制定した。

 児童1人あたり1・65㎡の面積は現状を考慮して「当分の間適用しないことができる」と経過措置を設けている。

 当面は、学校の余裕教室や空き家等の既存建物を利用するなど、運営主体と連携して実施場所の確保に取り組む。

 支援単位の条件を満たすためには職員の待遇向上、人材確保が必要と考える。

 運営指針は、非常に細かく高い水準だ。

 現場では戸惑いもあると思われる。

 今後指針の内容を十分理解した上で事業者とも連携し可能な限り早く基準に適うよう支援していく。

障がい者施設等からの物品調達拡大を

 平成25年4月に施行された「国等による障がい者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律」(以下、優先調達法と言う)に基づいて鶴岡市でも平成26年度から「障がい者就労施設等からの物品等調達方針」(以下、優先調達方針)を策定し障がい者の就労支援を行ってきた。

 来年度の目標件数・金額と今後の拡大策は。

 また、優先調達法は地方自治法を一般法とした場合に特別法と理解出来るがどうか。

 また、物品調達方針に示されたシルバー人材センターや母子福祉団体など他の団体と障がい者施設等の優先調達の見積もりあわせの段階で調整を図る必要があるのではないか。

 調達拡大のために福祉課任せにせず全庁上げての取り組みにすべきだが。

健康福祉部長 平成27年度は12件、(約200万円)の見込みとなっており、目標は前年実績を上回るとする予定。

 さらに調達が進むよう関係課と話し合う。

 市主催のイベント出店も拡大していきたい。

 特別法かについては「優先調達法」は、障がい者就労施設等からの物品等の調達に関する方針の作成と方針に基づく調達について定めたもので、地方自治法の契約方法の例外を定めたものでなく、直ちに特別法と言うことはできないかと考える。

 「障がい者調達」は積極的に進めるが、政策全体のバランスも必要。

 今後は、発注量を増大させるために調達にかかる調整機能も検討していきたい。


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