求職活動中の保育…90日過ぎても求職中は保育継続
子育て推進課「本人と相談のうえ保育継続認める」
新つるおか2015年11月8日No.1968
求職活動中の子どもの保育については、雇用保険の失業給付日数(基本手当)の支給日数が90日となっていることから、それを上限に市町村が定める期間とされています。
また、その期間経過後も引き続き求職活動により保育が必要な場合は、その状況を確認のうえ、再度認定することも可能とされています。
鶴岡市子育て推進課によれば、鶴岡市もこれに準じており、保護者が90日を過ぎても「仕事が見つからず」求職活動している場合については、その状況を確認し、「本人と相談のうえ保育の継続を認めている」とのことであり、これにより苦情を受けたことはないとのことです。