要介護認定…申請で「障害者控除」適用可能に

本所長寿介護課・支庁舎市民福祉課で申請を

新つるおか2015年11月8日No.1968


 間もなく、年末調整や確定申告の時期を迎えます。

 鶴岡市における要介護認定者の税金申告時の障害者控除の取り扱い実態について問い合わせたところ、扶養親族で介護認定を受け、介護サービスを受けている人については、身体や精神の障害者手帳を持っていなくても、市への申請により障害者控除が認められることを確認しました。

税法上は市町村長の認定で控除対象に

 所得税法上、障害者控除の対象となる人は、障害者手帳を持っている方の他に、精神又は身体に障害のある方で65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして、「市町村長等の認定」を受けている人等とされ、介護認定を受けた人については規定していません。

 したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、市町村長の認定を受けた場合には障害者控除の対象となります。

鶴岡市「要介護の段階とは別に判断し認定」

 鶴岡市では、要介護認定者(親族でも可)からの障害者控除対象認定の申請を受け、要介護1~5の段階とは別に、個々の障害の度合いを判断して認定しており、「要介護1~3は障害者控除、要介護4、5は特別障害者控除の認定と思われます」とのことです。

要介護認定されても申請しなければ控除適用できず

 申請手続きは、本庁の長寿介護課、または各支庁舎の市民福祉課で行えます。

 要介護認定者が扶養親族になる場合、すなわち所得税が非課税になる場合でも、所得状況によっては要介護認定者本人に住民税が課税されてしまうことがあります。

 この手続きで障害者控除対象認定を受ければ、前述のケースでは住民税も非課税となります。

 要介護認定を受けていても、この手続きによる認定を受けなければ、障害者控除を適用することはできません。

 障害者控除対象認定を受けられる可能性がある人は、申請を行いましょう。


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