共産党市議団視察報告③
新潟県上越市
「地域自治区」で「都市内分権」
住民自治の力を強め地域の衰退防ぐ
新つるおか2015年11月1日No.1967
上越市の「地域自治区」全28区の配置図 上越市役所の玄関前にて(左から加藤太一、菅井巌、加藤鉱一) |
視察3日目の10月7日は、新潟県上越市を視察しました。
上越市は平成大合併で14市町村が合併し、「地域自治区」を設置して、身近な地域での自治を進める仕組みとして「都市内分権」を推進し、全国の注目を集めています。
「地域自治区」とは、市内をいくつかの区域に分けて、それぞれの区域に地域の意見の取りまとめを行う「地域協議会」と、区域内の市の事務を行う「事務所」を置くという地方自治法に基づく制度です。
「自分たちの個性をいかしたまちづくりを進めたい」、「地域の実情を踏まえて、納得できる形で地域の課題を解決したい」という市民の声を市政運営に反映する仕組みです。
■昭和大合併前の市町村の区域に設置
上越市は1971(昭和46)年4月に高田市と直江津市が対等合併して誕生し、2005(平成17)年1月1日に近隣13町村が編入合併して新生の上越市がスタートしました。
人口は20万3899人(H22国勢調査)で面積は973平方㎞です。
上越市は合併時の平成17年1月に旧町村単位に13の地域自治区を設置し、その後平成21年10月に合併前の上越市の区域に15の地域自治区(昭和の大合併前の市町村の区域)を設置しました。
当初は合併特例法にもとづくものでしたが、平成20年度から「上越市自治基本条例」を施行して地方自治法にもとづく制度へ移行しました。
■区域に関わる重要事項に権限
地域協議会の委員は4年を任期とし、定数は12~20人で、すべて公募公選制に基づき市長が選任し、無報酬で交通費相当額(1200円)の支給のみです。
地域協議会は概ね毎月1回のペースで開催され、権限(地方自治法第202条の7)は区域に係わる事務や施策について審議し意見を述べます。
また、区域内の公の施設の設置や廃止、指定管理の導入など管理の在り方、市の策定する基本構想等のうち区域に係わる重要事項について、地域協議会の意見を聴かなければならないとされ、重要な権限が付与されています。
保育園の民営化や公民館の在り方の変更、学校統廃合などは地域協議会の意見を踏まえて決めることになり、本所の方針を地域に押しつけることはありません。
■学校教育・社会教育も旧町村単位で
地域自治区の事務所は旧町村単位に13区の「総合事務所」、合併前の旧上越市には南部・中部・北部の「まちづくりセンター・まちづくり係」が置かれています。
13区の総合事務所の体制は、所長、次長の下に「総務・地域振興」「産業・建設」「市民生活・福祉」「教育・文化」の4グループが置かれ、学校教育や社会教育も旧町村単位の事務として維持しています。(鶴岡市の地域庁舎は総務企画、市民福祉、産業課の3課体制)
■総合事務所が予算編成にも関与
予算要求権は本庁の所管課にあり、総合事務所にはありませんが、予算編成の実務では、各区の総合事務所が要求を基に財務会計システムへの入力をおこない、本庁の所管課がそれを取りまとめているので、実態として総合事務所が予算編成に関与しています。
地域振興に係わるソフト事業は「地域振興事業」として合併基金である地域振興基金の利子、約7800万円を活用して予算計上しています。
鶴岡市の地域振興基金の利子4241万円(H26決算)のうち地域活性化事業は平成26年度で1110万円、27年度で2224万円と比べ充実しています。
■「地域活動資金」を地域自治区に配分
また、地域の課題解決や活力向上に向け、総額1億8000万円を「地域活動資金」として28の地域自治区に配分し、住民の自発的・主体的な活動を推進しています。
「地域活動資金」は5人以上の団体が提案する内容で、地域協議会が各区の採択方針と共通審査基準(①公益性、②必要性、③実現性、④参加性、⑤発展性)に基づき審査し、補助額は配分額の範囲内で区が決め、13区では総合事務所の所長が、15区では自治・地域振興課長が専決します。
鶴岡市の「いきいきまちづくり事業」は本所の委員で審査され、1団体20万円枠で27年度予算は588万円とわずかですが、上越市では多額の予算を計上し、事業の審査も補助額の決定も身近な委員がおこない、市民の自主的なまちづくりを大きく支援しています。
■住民自治の力強化し地域の衰退防ぐ
上越市はかつての昭和大合併で失われた旧市町村も含め、市民の身近な範囲で住民自治の力を強化することで地域の衰退を防ぎ、活性化を進めており、都市内分権の考え方は、合併で周辺部の衰退が加速している鶴岡市こそ大いに参考にすべきでしょう。