国保税限度額引き上げ

共産党市議団「理由がない」と反対

臨時市議会
新つるおか2015年5月17日No.1944

 鶴岡市議会臨時会が4月30日開かれ、市長専決処分と市税条例及び国保税条例の一部改正、市固定資産評価員の選任について提案され、原案通り可決されました。

 日本共産党市議団は国保税条例について、課税限度額の引き上げに反対しました。

 市長専決処分については、地方税法の改正に伴う市税条例の一部改正で、法人市民税均等割について、改正後の地方税法の規定によるとすること、及び原動機付き自転車と2輪車、小型特殊自動車等の軽自動車税の増税を1年延期するものです

 議案の市税条例の一部改正については、国によるふるさと納税の手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されたことに伴う改正で、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除が受けられるもの、及び固定資産税と都市計画税の特例措置の延長です。

 市固定資産評価員の選任については、市課税課長の人事異動に伴うものです。

国保税限度額引き上げ「高所得者多い大都市圏と異なる」

 国民健康保険税条例の一部改正は、国保税の賦課限度額を4万円引き上げて85万円に改正するもの、及び国保税の5割軽減と2割軽減の所得基準を引き上げて軽減を拡大するものです。

 加藤鉱一議員は党市議団を代表して、賦課限度額の引き上げについて反対討論に立ち、「政府は、国保の限度額の引き上げを社会保障制度改革プログラム法に規定し、これまで協会けんぽの保険料上限額を参考にしていたが、被用者保険とほぼ同様に限度額超過世帯の割合が1・5%に近づくよう、段階的に引き上げる方針に転換した。

 厚労省の推計では、今回の改正後の限度額超過世帯の割合は2・25%へ0・21ポイント減少する見通しとのことで、1・5%に近づくまで今後も引き上げが強行される。

 本市で限度額に達する割合は、医療分で1・2%の世帯で、もはや1・5%より小さい割合になっており、政府の方針から言っても本市で限度額を引き上げる理由はない。

 年収で1000万円を超える高額所得者が多い大都市圏と、本市とでは異なる。

 国保税の課税限度額については、法定の額の範囲内で市町村が独自に設定できるものであり、市民の暮らし、医療を守る立場に立ち、負担の軽減を図るべきだ」と述べました。

 国保税条例の一部改正は共産党市議団が反対し、他会派の賛成多数で可決されました。

国保税課税限度額の見直し
20年度 21年度 22年度 23年度 26年度 27年度
医療給付分 47万円 47万円 50万円 51万円 51万円 52万円
後期高齢者医療支援金分 12万円 12万円 13万円 14万円 16万円 17万円
介護保険納付金分 9万円 10万円 10万円 12万円 14万円 16万円
合 計 68万円 69万円 73万円 77万円 81万円 85万円


  ○ 国保税の軽減判定所得の見直し

① 2割軽減
(現行)基準額 33万円+45万円×被保険者数
(改正後)基準額 33万円+47万円×被保険者数

② 5割軽減
(現行)基準額 33万円+24.5万円 ×被保険者数
(改正後)基準額 33万円+26万円 × 被保険者数



平成27年4月臨時会 反対討論 加藤鉱一議員

 共産党市議団を代表し、ただいま上程されております議第62号「鶴岡市国民健康保険税条例等の一部改正について」、課税限度額の改正について同意できませんので反対討論を申し上げます。

 今回の国保税限度額引き上げは、地方税法施行令の一部改正に伴う改正で、厚労省が3月4日、国保法施行令の一部改正政令を公布したことに基づくもので、賦課限度額を4万円引き上げて85万円に改正するもの。引き上げは2年連続。同省は、限度額引き上げで高所得層により多く負担してもらい、中間所得層に配慮した保険料設定が可能になると説明していますが、市民の重税感は耐えがたい水準にあります。

 配慮というのであれば、国の国庫負担率を大幅に引き上げ、国民の負担を軽減することであり、限度額引き上げで負担増を押しつけることではありません。

 厚労省は、引き上げ後に限度額に達するのは、単身世帯で4方式の場合、給与収入で1010万円、給与所得で790万円の世帯とのことで、その場合でも限度額85万円は所得の1割を超える負担率になるものです。

 厚労省の資料によれば、市町村国保の保険料負担率は9.9%で、協会けんぽ7.6%、組合健保5.3%、共済組合5.5%に比べて負担率が高く、市民の実感としては所得の1割以上を国保税で持っていかれると思っている人が多いのではないでしょうか。

 国保税になぜ課税限度額が設けられたかと言えば、借金返済等のため資産を売却し一時的に所得が増えて国保税が青天井に跳ね上がるという事態を防ぐことにあったのではないかと思います。

 政府は、国保の限度額の引き上げを財政基盤強化の一貫として、社会保障制度改革プログラム法に規定しました。そして、これまで協会けんぽの保険料上限額を参考にしていましたが、被用者保険とほぼ同様に限度額超過世帯の割合が1.5%に近づくよう、段階的に引き上げる方針に転換したとのことです。

 厚労省の推計では、今回の改正後の限度額超過世帯の割合は2.25%へ0.21ポイント減少する見通しとのことで、1.5%に近づくまで今後も引き上げが強行される恐れがあります。

 本市で限度額に達する割合は、本市では、医療分で226世帯1.2%、後期支援分で376世帯2.0%、介護分で195世帯2.0%とのことで、もはや医療分で1.5%より小さい割合になっており、政府の方針から言っても本市で限度額を引き上げる理由はありません。

 年収で1000万円を超える高額所得者が多い大都市圏と、本市とでは異なります。

 国保税の課税限度額については、法定の額の範囲内で市町村が独自に設定できるものであり、市民の暮らし、医療を守る立場に立ち、負担の軽減を図るべきであり、以上の理由において、限度額引き上げには同意できませんので反対討論と致します。

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