4月から入札制度改正

共産党は国会で「公契約法」制定を求める
新つるおか2015年4月19日No.1941

 建設業法等の一部改正が4月1日施行されたことから、鶴岡市では平成27年度の入札契約制度の改正が行われました。

平成27年度 入札契約制度等の改正概要について(鶴岡市HP)

 その内容は、

 ①最低制限価格調査制度を試行導入

 市が発注する130万円を超え、3000万円未満の建設工事において、最低制限価格調査制度を試行導入する。(※3000万円以上の建設工事は、今まで通り低入札価格調査制度)

 ②建設工事の入札は全て工事内訳書の提出が必要

 平成26年度までは1000万円以上の建設工事の場合に提出が必要とされていた工事内訳書が、建設工事の入札では金額問わず全て必要となる。

 ③全ての建設工事において施工体制台帳の提出が必要

 市から直接工事を請け負った元請は、下請契約を締結した場合、全ての建設工事において施工体制台帳の提出が必要となる。

 ④前払金、中間前払金について対象工事を拡大

 元請、下請けを問わず社会保険への加入を促進するため、また、資金調達支援のために前払金および中間前払金の対象工事等を拡大した。

 ⑤少子化対策として、山形いきいき子育て応援企業に認定された場合、鶴岡市指名競争入札参加者名簿における評価点に10点加点

 ⑥災害工事を受注した場合、鶴岡市指名競争入札参加者名簿における評価点に5点又は10点加点

 ⑦地域建設業経営強化融資制度に係る取扱要綱の適用期間を平成28年3月31日まで延長

建設工事の適正施行、品質・担い手確保を目的に法改正

 今回の入札契約制度改正は、昨年5月29日の衆議院本会議で建設業法等改定案、公共工事品質確保法改定案と建築基準法改定案が全会一致で可決・成立したことを受けたものです。

 全国的な建設業の経営悪化や、ダンピング受注などにより建設企業の疲弊や下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じているとして、建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として法改正が行われました。

 制度ではダンピング受注を防止する「低入札価格調査基準額」や「最低制限価格の設定」。見積能力のない業者を排除する「工事内訳書提出」。積算価格に一定率を乗じる「歩切り」の禁止。「施工体制台帳の提出」で一次下請以下の中間搾取を防止。公共工事品確法の改正で「労働者の賃金その他の労働条件、安全衛生、労働環境の改善に配慮すること」が加えられ、改善されています。

共産党議員「公契約法」の制定求める

 法案審議の中で、日本共産党の穀田恵二議員は、生活関連公共工事への優先発注、建設労働者の賃上げ、労働条件の改善をはかる公契約法の制定を求めました(昨年5月27日。衆院国土交通委員会)。

 穀田氏は、各地で相次いでいる公共工事入札の不調、不落の原因は、地域業者の疲弊、技能労働者不足が背景にあると指摘。大型工事に人手を取られ、生活関連工事が後回しにされることが懸念されており、震災復興や防災・減災、老朽化対策など、住民生活に直結する事業を最優先すべきだと主張しました。

 さらに、「労務単価は引き上げられたが、現場では賃金は上がっていない。確実な賃上げ実現のためには、公契約法の制定が必要だ」と指摘しました。

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