9月議会 総括質問(加藤鉱一議員)
子ども・子育て支援新制度が本格実施
市長「低年齢児の保育需要、計画に反映させたい」
鶴岡市議会9月定例会が2日開会され、日本共産党市議団を代表して加藤鉱一議員が総括質問を行いました。
■保育新制度で保育士・支援員の配置は
問 子ども・子育て支援新制度が平成27年本格実施されるが、これまでの市町村の責任によって保育を提供してきたものから、利用者と事業者の直接契約とし、現物給付から現金給付への仕組みの変更といわれる。
施設・事業によって保育に格差が持ち込まれることになる。
基準等の条例化では、保育士資格者の割合、学童保育の面積基準や資格を有する専任支援員の配置はどうなるか。
市長 利用定員が少ない事業は保育士資格は必ずしも必要ではないが、研修を終了し、保育士と同等以上の知識・経験を有すると認められる必要がある。
学童保育の設備・運営の基準については厚労省の省令を踏襲し規則で定めるが、あくまで最低基準であり、本市の学童保育の実態から大きく変わるものではない。
問 市民のニーズ調査で明らかになった保育の必要量に対する担当課の認識は「調査結果は過大な数値と推察」としており、問題はないか。
市長 ニーズ調査では、ゼロ歳児保育を希望する人が8割、1,2歳児保育では9割という回答、現在の利用状況はゼロ歳児で2割、1歳児で5割で、入所待ち児童を考慮しても調査結果のような数値にならない。
低年齢児の保育需要について供給不足であることは認識しており、事業計画に反映させていきたい。
問 新制度では保護者が保育の必要性と必要量の認定を受けるため市に申請し、「認定証」の交付を受けなければならず、新しい負担が生じる。
保護者に新たな負担が生じないよう対策を図るべきだがどうか。
市長 手続きと入所申し込みを同時に行い、認定と入所結果を合わせてお知らせすることにより、手続きの簡素化を図る。
問 新制度では新たに保育所以外の施設についても、市が保育料を設定することになる。
これまでの独自の軽減措置の継続・拡大、また、障害児・乳児保育の保育士の加配などを図れないか。
市長 平成25年度から実施している小学生以下の子どもが3人いる場合の第3子の保育料の無料化は施設の区別なく継続する。
保育所以外の施設の保育料については、市が定める現在の保育所の保育料における国基準に占める割合と同水準になることを基本に検討している。
■コミセンの使用は無料化を
問 コミュニティセンターは条例では「使用料は無料とする」となっている。
旧町村においては人口減少が地域存続の最大の課題となっており、営利・商業以外のすべての市民の施設利用は無料にして、住民の社会活動や地域づくりの活発化を促進することが大切と考えるがどうか。
市長 地域住民で組織する団体であれば、体育施設を除き、基本的に無料とし、より多くの地域の人々から利用いただきたい。
地域住民以外の団体には使用料を頂戴しているが、他の公共施設との均衡を図りながら、生涯学習の普及や芸術文化の振興等に配慮し、使用料の減免措置を講じている。
■解雇された従業員の支援図れ
問 鶴岡市の誘致企業であるDIOジャパンの子会社「鶴岡コールセンター」は、名ばかりの研修、他地域への派遣業務、行政に対する虚偽報告など違法な事業、5月以降の未払い賃金などが明らかになっている。
コンプライアンスの著しく欠如した企業を誘致した市の責任を明らかにし、解雇された労働者の支援についてどう取り組むのか。
市長 厚労省及び山形県と共同しながら調査を進めていきたい
鶴岡コールセンターを解雇された従業員には、本市のワークサポートルームを窓口とした支援や、ハローワークなどと協力し、求人説明会を開き再就職支援を開始している。
労基署に要望していた未払い賃金の立て替えについては8月29日に認定され、個々の請求に応じて支払われることとなった。
今後も関係機関と協力しながら出来るだけ速やかに再就職できるよう適切な支援を行っていく。
■臨時職員の任用規定見直せ
問 市の臨時・非正規職員の待遇改善について、総務省は7月の通知で、「空白期間設定」の根拠は存在しないこと、募集にあたって「任用の回数や年数が一定数に達していること」を理由に制限しないことなどを示した。
市の臨時・非常勤職員の任用規定を見直す考えはないか。
市長 臨時職員の任用更新は、その職や業務の必要性、当該職員に関する客観的評価をもとに決定しているが、同一人を同一の職に長期にわたって任用することは均等な就労機会の付与の阻害要因になる他、特定の職員の任務固定化を招きかねず、長期にわたって就労できるという誤解を招かないためにも、更新の限度を定めるべき。
嘱託職員については、業務の専門性や経験にもとづく業務執行の効率性等を考慮して一定の限度が必要と考え、1年ごとに客観的な能力評価を経て、任用の更新の限度は5年とすることが至当だ。
この度の通知に照らしても、本市における任用の更新の限度についての規定を見直す必要はないと認識する。
■国保は増税によらない繰り入れ検討を
問 国保会計について、国保税の増税によらない一般会計からの繰り入れの本格的な検討がされないか。
市長 一般会計からの支援は、法定外の繰り入れは極力行わないものとしてきた。
さらに交付税措置もないため、合併特例期間終了を見据えれば、これ以上一般会計で国保の負担を肩代わりすることは到底できない。
■介護保険改悪の影響どう考える
問 介護保険制度では、25年度の利用実態をもとに介護保険制度の改悪の影響をどう考えるか。
市長 本年4月に要支援1,2で訪問介護を利用されている人は331人、通所介護は478人いる。
今回の改正で、要支援1,2の人は、地域の実情に応じて市町村が実施する地域支援事業へ移行することとしている。
特別養護老人ホームの入所要件の見直しについては、新たに入所する人は原則、要介護3以上となる。
本市において特養入所者のうち要介護1又は2の人は48人、入所者全体の6%だが、今回の改正で入所者を退所させることはない。
問 地域包括支援センターの委託では、運営を委託されている法人などが利用者を誘導して囲い込むケースが問題とされている。
センター紹介でセンター併設のケアマネージャーを利用した人の割合は。
委託における中立性をどう確保するか。
市長 本市の平成25年度介護予防給付のプラン状況は、作成延べ件数は1万1618件、うち他事業者への委託延べ件数4381件、委託事業者数は34事業者となっており、利用者を囲い込みするという状況ではない。
委託契約で「公平・中立性に配慮し、介護保険法のほか関係法令を遵守」することを明記し、年度初めの全体会議で注意喚起、年1回の活動状況調査で問題がないか確認しており、公正中立な運営は確保されている。
なお、市のいじめ防止対策推進条例についても質問しましたが、時間切れで答弁がありませんでした。