鶴岡コールセンター問題

賃金立替払いと仕事の提供を

共産党地区委・市議団が労基署・県に要請
新つるおか2014年8月10日No.1906

 日本共産党鶴岡地区委員会(佐藤誠一委員長)と、鶴岡市議団(関徹団長)は1日、鶴岡コールセンター(本社=DIOジャパン)の3人の元従業員と、庄内労働基準監督署に「未払い賃金の立て替え払い」などの要請に行きました。

労基署は共産党の要請を拒否

 監督署では、前日電話で連絡していたにも関わらず、監督署の入り口前で「当事者の賃金立て替えの申請のこと以外聞いていない」と共産党の要請を拒否する態度でした。

 抗議をし、当事者の皆さんの気持ちを考えて、立て替え払いの請求手続きに移りました。

 一時間近く経って出てきた元従業員3人に聞くと、監督署は「立て替え払いはできないかも知れない。できたとしても相当時間がかかる」「署では一生懸命やってきた」「自分たちも怒っている」など、当事者の話は聞かず一方的な説明を繰り返すばかりだったとのことでした。

 DIOジャパンの問題は、被災地復興事業のあり方を始めとした厚生労働省の重大な過失が濃厚となってきており、そこに切り込む日本共産党へのガードが堅くなっているのでしょうか。

県は「再就職支援は市と連携し後押ししたい」と回答




要請書を佐藤産業経済企画課長に手渡す関市議団長(上)、
要請書の内容説明の様子(下)(8月4日、庄内総合支庁)
 さらに4日に庄内総合支庁を訪れ、吉村県知事宛に鶴岡コールセンター問題について要請を行いました。

 対応した佐藤浩之産業経済企画課長に関徹市議団長が、4項目に渡る要請書を手渡し、内容を説明しました。

 佐藤課長は、「この事業の取組みは、国と鶴岡市とのやり取りであり、今回の件が判明してから市に聞き取りを行った」「未払い賃金については労働基準監督署の対応を見守る」「再就職支援などについては、市なども連携しながら後押ししてゆきたい」と答えました。

 要請には元従業員の女性4人が同席し、Aさんは「この仕事を一生の仕事と考え、移住して就職した」「立替払いでも8割しかもらえない。働いた分の不払い給与の支払を何とかしてほしい」と訴え、Bさんは「県外に2ヶ月出張に行ったが、実際は研修ではなく他社の仕事で、報告書には研修と書くように命じられた」と会社の違法性を告発。Cさんは「顧客も決まり、業績不振と言う気持ちはなかった」「コールセンターの業績を上げる為に、給与未払い後も懸命に働いてきた」と、それぞれが断ち切られた雇用への不安と、困難な生活を抱える苦悩の胸のうちを述べました。

 関市議は、「こうした声を受け止めていただき、対応いただきたい。特に失業している状況なので、県としての再就職や生活の総合的支援を求める」と訴えるとともに、全国的に広がるDIOジャパンによるコールセンター閉鎖や労働者への給与不払い問題を、党国会議員と一緒に6日に厚労省へ交渉を行うことを表明しました。

 党地区委員会、党市議団は、ひきつづきコールセンター問題の全容解明と、不払い賃金支払の全面解決と、再就職・生活支援を求めていきます。

 なお要請には、長谷川剛地区副委員長と、菅井巌市議も同席しました。




2014年 8月 4日    
山形県知事 吉村美栄子 様
日本共産党鶴岡地区委員会
                          委員長   佐藤誠一
                        鶴岡市議団長 関  徹
コールセンター労働者の雇用と貸金確保等に関する要請
 日頃のご精励に敬意を表します。

 鶴岡コールセンターが7月未をもって閉鎖・労働者全員解雇が強行され、その後、本社DIOジャパンの倒産が報じられています。

 この間、庄内労働基準監督署及びハローワーク鶴岡に対して、従業員及び鶴岡田川地域労連などからの要請が私たちも同席した形でおこなわれてきましたが、当事者の納得のいく対応はおこなわれてきませんでした。また、7月15日に発せられた厚労省の「中間報告」も、実態を正確に把握しているとは思われないものでした。

 今、従業員の方々は、貸金の未払いと解雇という異常な仕打ちの中で、日々の生活に困窮し、将来の見通しを持てない苦境に喘いでいます。

 そこで私共は、従業員の生活を守る事と共に、今後の労働行政のあり方の改善を求める立場から、下記の事項について要請します。
一、未払い貸金について、「未払い貸金立替払制度」を適用すること。7月末までの在職者については、末日までを7月分給与として立替払いの対象とすること。

一、7月以前に退職及び契約打ち切りとなった人も含めてすべての従業員について、新たな仕事を提供すること。及び生活支援策をおこなうこと。

一、従業員を始めとする関係者の声に謙虚に耳を傾け、要望に全力で応えること。

一、同社の「研修」及び事業が、緊急雇用創出事業の趣旨、或いは労働諸法制に適合していたかどうか精査すること。今後は安定した良質な雇用を創出する事業の構築を図ること。
以上

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