自治体の 臨時・非正規職員
産休・育休、雇用中断、再応募など/7月4日 総務省通知で改善
鶴岡市の職員数は病院を除き正職員が1340人、臨時・非正規職員が約600人で全職員の3割を占めています。
総務省は7月4日、公務員部長名で「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を地方自治体、人事委員会に通知しました。
前回(平21・4・24総行公第26号)通知以降、自治労連の各地の取り組みとそれを反映した国会・地方議会での議論などを踏まえて一部改善されています。
■年休、産休、育休
臨時・非常勤職員の「勤務条件等」については、この間の法律改正などにもとづいて、年休、産休、育児・介護休暇を整備するよう求め、雇用中断(空白期間)による年休リセット、社会保険・労働保険の被保険者資格の問題についても「勤務の実態に即して判断」することに留意するよう求めています。
■空白期間の撤廃
「再度の任用」については、空白期間撤廃を求める運動と国会での議論を反映して、「空白期間設定」の根拠について「地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」ことを明記しました。
■再任用の制限撤廃
募集にあたって「任用の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべき」と明記しており、再任用の制限が撤廃されています。
また、業務の継続性を踏まえ「公募により難い場合や公募による必要がない特定の場合を除き」といったケースがあることが記されています。
臨時・非正規職員に対しても正職員との均等待遇原則を具体化し、短時間の職を担う「任期の定めのない短時間公務員制度」を確立することが必要です。
「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」(総行公第26号) PDF