国民年金保険料の後納期間10年の特例

鶴岡管内の申請受理件数は683件
新つるおか2013年3月17日No.1833

 現在、国民年金の保険料をさかのぼって納められる期間が2年から10年に延長されています。
国民年金保険料納付率の状況
平成22年度 平成23年度
全国 59.3% 58.6%
山形県 69.4% 69.2%
鶴岡市 70.9% 70.2%


 保険料後納制度の特例措置で、昨年の平成24年10月1日から実施され、平成27年9月30日までの時限措置です。

 未納分の保険料を納めると、年金の増額や、無年金の人が受給資格を得られる場合があります。

 市国保年金課によると、鶴岡年金事務所管内における3月11日までの申請受理件数は、特例措置実施以降683件に上っています。

 国民年金の未納率が全国で4割、鶴岡市でも3割に達し、無年金者の増加が心配されます。

 国民年金(基礎年金)は20~60歳まで全員が加入し、保険料納付期間(免除期間などを含む)に応じた年金を受けます。

 40年納付で満額(月約6万6千円)受給。25年の受給資格期間に満たないと全く受給できません。

 今回の対象は、10年以内に国民年金保険料の未納・未加入期間がある人(任意加入期間含む)、受給資格がなく任意加入中の人などです。

 すでに老齢基礎年金を受けている人は対象外です。

 1カ月分の保険料(約1万5千円)を後納すると、年金額は目安で年1638円増えます。

 9年間の受給で、後納した保険料分を回収できます。

受給資格期間が10年に
 消費税増税と引き換え


 消費税増税と引き換えに、受給資格期間が25年から10年(年金機能強化法/平成24年8月10日成立)になることが決まっています。

 日本共産党は、消費税増税抜きに、ただちに受給資格期間を10年に短縮し、追納期間の延長も恒久的な制度にするよう国会で求めています。

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