市議会政務調査費が政務活動費へ
要請・陳情活動が追加
新つるおか2013年3月3日No.1831
3月議会開会日の27日、「市議会政務調査費交付条例」の一部改正が提案され、全会一致で可決されました。
今回の「改正」は地方自治法の改正に伴い、名称を政務活動費に改め、交付目的に「要請・陳情活動」を追加し、「使途の透明性の確保に努める」としました。
法改正では、各種会議への参加等、幅広く使途を拡大していますが、会派代表者会議で加藤太一議員が「使途の拡大では住民の合意形成を図るべき」と求め、使途は「要請・陳情活動」の追加に限定。計画書や領収書提出など透明性確保に努めるとしました。