復興財源は市民の負担に

県・市民税均等割1000円加算
新つるおか2012年9月2日No.1806

 9月市議会に市税条例の一部改正が提案されます。

 復興増税により、個人市民税の均等割が現行3000円に500円の加算です。

 さらに退職金にかかる市民税の特例(10分の1控除)の廃止で増税です。

復興増税

 国が昨年7月に決めた「東日本大震災復興支援基本方針」で復興財源を当面5年間で19兆円、10年間で23兆円と見積もり、10・5兆円を復興増税で賄うとしました。

 その内容は、

 ①所得税に2・1%の付加税(平成25年から25年間)

 ②住民税の均等割1000円(市民税500円、県民税500円)加算し、5000円(市民税3500円、県民税1500円)(平成26年度から10年間)

 ③退職金にかかる住民税の特例(10分の1控除)の廃止

 ④法人税に10%の付加税(平成24年度から3年間)

企業は4年目からは減税だけが残る

 法人税については減税(法人税4・5%、法人住民税含め実効税率5%の減税)とセットで、減税分を3年間は震災対策に回すというだけで、実質的には負担増にならず、企業は4年目からは減税だけが残ります。

 昨年6月には証券優遇税制の2年間延長を決め、庶民の預貯金の利息には20%で課税されるのに、大金持ちの配当や株式譲渡益には10%という極めて不公平な税制です。

 復興増税で実質負担増となるのは所得税と住民税だけで、所得税は来年の1月から、県・市民税は来年の6月から増税になります。

 今年6月からは年少扶養控除の廃止で市民税が増税(所得税は昨年から)になり、子育て世帯が打撃を受けています。

 消費税も庶民と中小企業だけが負担増となり、「増税するなら大企業と大金持ちから」です。

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