都市計画区域見直し案の説明会
高度成長期の都市計画の枠組みや
課税のままで良いのか
民報藤島2012年7月15日第853号
新つるおか2012年7月15日No.1799
鶴岡市では都市計画区域の見直し案の説明会が各地で開催されています。
都市計画区域見直し説明会(藤島地域)
7/ 5(木) 19:00~ 藤島庁舎(3階大会議室) 7/25(水) 13:30~ 八栄島公民館(和室) 7/27(金) 13:30~ 長沼公民館(和室) 7/30(月) 13:30~ 東栄公民館(会議室) 8/ 1(水) 19:00~ 藤島ふれあいセンター(ホール) 8/ 3(金) 13:30~ 渡前公民館(1・2研修室) 8/23(木) 13:30~ 公聴会:庄内総合支庁講堂3号会議室
■区域の統合と拡大、線引き
①現在の鶴岡、藤島、櫛引、温海の都市計画区域を統合して1つの都市計画区域にする。
②都市計画区域外となっている藤島、羽黒、櫛引、朝日地域の中山間地域を除く平野部を区域に編入する。
③区域区分(線引き)ー既に市街化区域となっている鶴岡地域の一部(市街地、大山、湯野浜)に加えて、現在の藤島と温海地域の用途地域を市街化区域とする。
この市街化区域及び用途地域を除く都市計画区域を市街化調整区域とする。
■農村部は区域編入
藤島地域は都市計画区域に入っていない東栄・長沼や藤島の東部集落の三和・須走など、渡前では荒俣・柳久瀬などが区域に編入されます。
元町と上藤島の「用途地域」は「市街化区域」にされ、それ以外の農村部は市街化調整区域となります。
■宅地並み課税
市街化区域になれば、農地の宅地化促進で「許可制」から「届出制」になり、農地は「宅地並み評価」となり、数十年かけて「宅地並み課税」になります。
対前年比10%(1・1倍)を上限に年々課税額が引き上げられ、農地として利用し続ける場合は、宅地並み課税額の1/3が上限となります。
■市街化調整区域
市街化調整区域の開発行為は原則として許可されず(条例による緩和あり)、農地転用は許可制です。
市街化調整区域で開発できるものは、農業施設や地域で日常必要な物品・サービス店舗、農家の分家住宅等で、「農振除外」と「農地転用」が必要となります。
■市計画税
都市計画税は法律では原則として、区域区分をおこなっている市町村のうち市街化区域に限るとされていますが、鶴岡市では市街化調整区域の公共下水道整備地区にも課税してきました。
将来、市街化調整区域となった藤島農村部が課税区域に拡大されないか心配されます。
■消費デフレと地価下落
藤島地域はこれまで、区域区分をおこなわない理由として
①人口減少と用途地域で目立った開発がない
②用途地域外は農振法で土地利用規制がある
③無秩序な市街化を助長する要因は少ないーとしてきました。
1998年以来の消費デフレ経済が続き、地価は「県内最高路線価、18年連続でダウン」(山新7月2日)と報道されるように、開発圧力が長期的に弱まっている時代です。
高度成長期の都市計画の枠組みや課税のままで良いのか、検討が必要です。