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市マイクロバス使用基準
(平成23年4月1日施行) |
市社会福祉協議会福祉バス運営事業要綱
(平成23年3月28日制定) |
利用の要件
利用対象事業 |
①市が主催し、又は共催する事業であること。
②おおむね10名以上であること。
③職員が同乗すること(市の共催事業で職員が同乗することが困難なときは、この限りでない。)。 |
地域福祉の推進を図るために福祉関係団体等が実施または参加する講習会、研修会、相談会、先進地視察、及び高齢者スポーツ、障がい者スポーツ、並びにボランティア活動等の事業とする |
使用時間、利用時間 |
使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 |
福祉バスの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。 |
運休日 |
運休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。 |
①定期点検日
②11月1日から翌年の3月31日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
③12月29日から翌年の1月3日までの日 |
運行範囲、運行区域等 |
運行範囲は、原則として県内とする。ただし、県外であって、往復の運行距離がおおむね300キロメートル以内の場合又は特別の理由あると市長が認める場合は、この限りでない。 |
福祉バスの運行区域は、原則として県内の区域とする。ただし、11月1日から翌年の3月31日までの期間については、庄内地域の区域とする。 |
利用料 |
(規定なし) |
福祉バスの利用料は、無料とする。ただし、通行料、駐車料等については、利用者の負担とする。 |