藤島をモデル地域に

平成26年度目標に公民館再編

市民の自由な学びがどうなる
民報藤島2012年3月25日第838号

 鶴岡市行財政改革大綱(第2次)案が19日、第17回鶴岡市行財政改革推進委員会に示され、地区公民館を「地域活動センター」(仮称)として再編し、藤島地域などをモデル地域として導入する案が出されました。

 その受け皿となる組織として、地区単位に「広域コミュニティ組織」を育成整備し、実施目標時期を平成26年度としています。

社会教育を維持しつつ?

 地区公民館について大綱(第2次)案では、「これまで積み上げてきた活動の成果を地域の課題解決に生かすことが重要であり、現在の社会教育活動としての拠点機能を維持しつつ、防災・福祉・地域づくりなどの面も含めた総合的な地域の拠点となる『地域活動センター』(仮称)として発展的に再編し、藤島地域などをモデル地域として導入する。」としています。

新たな住民負担

 センターの財源は、鶴岡地域では施設管理や生涯学習事業を市からの委託料や補助金などで、さらに自主活動は住民の負担で進めています。

 例えば大山地区コミセンでは、住民負担は各種団体拠出金も含め1世帯5680円(年額)が集められており、再編による負担が生まれます。

 公民館は社会教育施設であり、法的には市長部局に移管できないため、社会教育施設からはずす計画です。

 公民館は「政治的中立」が保障され、市民の自由な学びがされますが、市長部局の施設は市長の考えと違う意見の表明や新聞・図書などが排除される心配があります。

 公民館の制度的位置づけを大きく変える重大な問題です。



公民館とコミュニティセンターの対比(試論)
市立公民館 市立コミュニティセンター
根拠法令 社会教育法+条例・規則 条例・規則
制度的位置付け 教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条) 地域住民が健康で文化的な住みよい近隣社会をつくることを目的とするコミュニティ活動の拠点施設(市条例)
役割 社会教育法第22条(定期講座開設、討論会・講習会・講演会・実習会・展示会等開催、図書・記録・模型・資料等の利用、体育・レクリエーション等の集会開催、団体・機関の連絡、施設を住民の集会他公共的利用に供する) 地区住民が健康で文化的な住みよい近隣社会をつくる事を目的とし、自主的なコミュニティ活動の拠点として設置した施設(市民生活課)
施設建設 自治体 自治体が建設あるいは地元組織に補助
管理責任 教育委員会 首長部局が各学区・地区のコミュニティ組織に委託
要員 館長・職員(常勤・非正規・兼任など多様) 地元管理組織の雇用臨時職員、事務局長・事務局員・管理人など
運営組織 運営審議会(法定ー必置から任意設置、条例)、独自に運営協議会や利用者懇談会、各委員会 各学区・地区のコミュニティ組織
予算 公費の直接支出(議会の審議対象) 補助金・委託金、地元負担金


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