東田川文化記念館に指定管理者制度
12月市議会に「東田川文化記念館設置管理条例の一部改正」が提案され、9日の厚生文教常任委員会で全会一致可決されました。
東田川文化記念館にも「指定管理者」制度を導入するものです。
■財団に管理を委託
東田川文化記念館は、平成8年度に山形県指定文化財旧東田川郡役所及び郡会議事堂を保存し、周辺の施設を含め公開及び活用することにより、文化及び生涯学習の振興を図るため設置されました。
当初から財団法人藤島文化スポーツ事業団(現・熊木誠理事長・基本財産8千万円・市100%出資)に管理の委託をおこなってきましたが、運営事業は2008年度までは市直営で、09年度から市職員が引き上げられ、財団のみで運営されてきました。
■営利企業参入の心配ないか
加藤鉱一委員は、「指定管理者制度は、2003年6月に地方自治法第244条の2第3項の「管理」の規定を改正し創設された。
それまでの管理委託制度では、受託団体は公共団体、公共的団体、自治体が50%以上出資している法人に限定されていたが、この制度では管理者の指定という形で、私人(団体)の要件に制約はなく、営利企業も参入できる心配があるが」と質問。
市教育委員会は、「指定管理は公募が原則だが、地元団体、地域の産業振興、サービスの内容が専門的・高度な場合、保育・福祉など継続性が必要な場合等はその限りではない。これまで同様、財団が委託先となる」と答え、財団が継続となることから加藤委員は賛成しました。