国保税の負担限度額

4万円アップの77万円に
民報藤島2011年4月24日第792号


 鶴岡市議会4月臨時会が14日開かれました。

 工事契約が東日本大震災の影響で建築資材の調達が遅延したため、契約の工期を延長する市長専決処分や、東日本大震災の災害救助事業の補正予算などが可決されました。

 条例改正では、国保税条例の一部改正で、国の地方税法施行令の一部改正に伴い課税限度額が73万円から77万円に引き上げされました。

 共産党市議団は先決処分と補正予算に賛成しましたが、国保税の課税限度額引き上げに反対しました。

 厚労省はこれまで国保税の負担限度額は、上限額を超える世帯が全体の4%となるよう設定してきました。

 しかし、「これまでどおりの考え方では中間所得者層の負担が重くなる」として、平成22年度から設定方法が変えられ、「高所得者の負担を重くする」として協会けんぽの上限額まで段階的に引き上げるとされました。

 協会けんぽの負担限度額は22年度で93万円、介護納付金分を加えれば108万円です。

 もともと国保加入者の中で高所得者の占める割合は小さなもの。

 本来、賦課限度額は、資産処分など一時的に所得が増えたときに、国保税が天井に跳ね上がるのを防ぐために設けられたものです。

 国保税の過重な負担そのものを解決するために、国の負担引き上げこそもとめられます。

国保税課税限度額の見直し
21年度 22年度 23年度
医療分(基礎分) 47万円 50万円 51万円
後期高齢者支援金等分 12万円 13万円 14万円
介護納付金分 10万円 10万円 12万円
 合 計 69万円 73万円 77万円
(介護分は21年度に9万円から10万円に)

限度額対象世帯と23年度改訂の増収額(鶴岡市)
22年度 23年度 増収額
医療分(基礎分) 160(0.8%) 153(0.7%) 155万円
後期高齢者支援金等分 618(2.9%) 500(2.4%) 550万円
介護納付金分 228(1.9%) 126(1.0%) 350万円
23年度改訂の増収額の合計は1055万円