国保の患者負担の減免

収入の減少も対象に

国基準の上乗せ図れ!
民報藤島2011年2月20日第782号

 鶴岡市国保運営協議会の第5回協議会が14日開かれ、「患者の一部負担金の減免」について、新たな方針が示されました。

 市では厚生労働省の昨年9月の通知に基づき、国の示した基準で実施するとしています。

 国民健康保険法第44条の規定による「患者の一部負担金の減免」については、議会で党市議団が取り上げ、鶴岡田川社保協など市民団体が自治体キャラバンなどで要求してきました。

入院で生活保護基準以下を対象

 これまで、国による具体的な基準や財政支援がなかったため、鶴岡市の制度は災害や事業の休廃止等に限定され、合併後は一度も適用した例はありません。

 新基準は、失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、預貯金が生活保護基準の3カ月以下の世帯についても、入院療養を受ける場合患者負担減免の対象とするというものです。

 国は新基準による減免額の2分の1を特別調整交付金で負担します。

税滞納でも対象に

 減免の期間は1ヵ月単位の更新制で3ヵ月まで。

 減免の割合は、実質的な負担能力を慎重に審査して決定。

 国保税を滞納している世帯であっても新基準に該当する場合は減免ができます。

 市では、健康福祉部や社会福祉協議会などとの連携をはかり、必要に応じて生活保護など適切な福祉施策につなげるとしています。

医療生協では生活保護基準の130%で通院も

 協議会で加藤鉱一議員は、「厚労省でも国基準は最低限であり市町村が上積みをおこなうのは望ましいとしている。民間でも、医療生協では生活保護の130%まで無料低額診療の対象を広げており、入院だけでなく通院も対象にしている。市独自に上積みすべきだ」と求めました。

 市では、「一部負担金の減免は最終的に全体的な国保税負担につながるので、国の基準の範囲とした。なお、今後の実施の経過をみて検討したい」と答えました。

 県保険医協会が加盟する全国組織の患者受診状況実態調査で、「経済的な理由で治療を中断する事例があった」とする医療機関が山形県全体で60・0%に上り、東北6県で最も多く、全国平均の38・5%より20%以上多いことが報道されています。



鶴岡市国民健康保険における一部負担金の減免等の概要

《徴収猶予の対象》
一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下単に「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活か困難となった場合において、必要と認められるときは、その者に対し、その申請により、6箇月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予する。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

《減免の対象》
 世帯主が上記各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認められるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払を免除する。なお、収入の減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。
(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯

《減免の期間》
 減免の期間は、1箇月単位の更新制で3箇月までとする。

《減免の割合》
 他の被保険者との公平を期すため、実質的な負担能力を慎重に審査し、減免の割合を決定するものとする。

《申請》
 一部負担金の徴収猶予又は減免については、あらかじめ市長に対し、審査に必要な書類を添え、申請書を提出するものとする。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

《その他》
・原則として、減免等の申請に当っては、国民健康保険税の完納要件は、付さない。
・被保険者の生活実態に留意し、必要に応じ、適切な福祉施策の利用が可能となるよう、健康福祉部や社会福祉協議会等との連携を図る。
・今回国が示した基準に該当する事案については、減免額の2分の1が国の特別調整交付金で補てんされる。