12月議会一般質問(加藤鉱一議員)

市の臨時・非正規職員の雇い止め

雇用の安定をはかれ
民報藤島2010年12月19日第774号

 12月議会一般質問で6日、加藤鉱一議員は市の臨時・非正規職員の雇い止め問題を中心に質問しました。

市職員の3人に1人が非正規雇用

 市行財政改革推進委員会の第2回会議に出された資料によれば、市の職員数2157人のうち、臨時・非正規職員は693人で32%を占め、ほぼ3人に1人の割合となっています。

 市の行政は、この臨時・非正規職員がいなければ回っていかないほど多くなっていますが、その多くが年収200万円以下のワーキングプアと言われるような実態です。

5年で雇い止め

 鶴岡市は今年度、新たに臨時・非常勤職員の任用規定を制定し、旧市町村で異なる臨時職員の賃金や雇用条件について統一を図りました。

 この規定にもとづき、合併前から雇用されていた非正規職員は、ボーナスの段階的な廃止と今後5年で雇い止めの通知がされ、雇用と生活不安が一気に押し寄せました。

生きる希望を失わせて良いのか

 加藤鉱一議員は、「これまで非常勤であっても長く公務に携わってきた人たちが多い。

 5年で雇い止めによって、雇用不安にさらされ、将来に対する不安の高まり、働く意欲や生きる希望を失わせて良いのか。

 また保育士などの臨時職員に、この規定に基づいて1ヵ月間は解雇となり、社会保険も切られ、ただでさえ低い収入の人たちを1ヵ月間も無収入に追いやることは許されない。」と質しました。

臨時職員と一般職非常勤(嘱託職員)

 加藤淳一総務部長は「地方公務員法では、臨時・非常勤職員は臨時的・補助的な業務、または特定の学識と経験を要する業務に、任期を限って任用するものとされている」と説明。

臨時職員

 「臨時職員は、地公法22条では任期は6ヵ月をこえない期間とし、更新は6ヶ月間をこえないものとされ、最長でも1年間をこえないものとされている。

 臨時職員は事務補助、季節的に繁忙となる業務、出産や育児休業にともなう代替、欠員への対応にあてている。」

嘱託職員

 「特定の学識経験を必要とする業務には、一般職の非常勤職員いわゆる嘱託職員は法17条で任用し、任期は原則1年以内としている。

 嘱託職員は、資格・免許・経験・技能を必要とする業務で、栄養士・看護師・介護認定調査員など、週30時間、1年以内として任用している。

 パートタイム職員は時間単位で週30時間以内、1年以内としている。

 任用の更新は、その業務の必要性、職員の客観的評価をもとに決定している。」と答えました。

期待をもたせない

 任用の更新の限度については、「同じ人を同一の職に長期に任用することは、均等な就労機会の阻害要因になるし、特定の人の身分の固定化になる。

 長期に就労できるという誤解が生じないよう、更新の限度を定めるべきものだ。

 嘱託職員は任用の更新の限度を5年とし、パートタイム職員は3年を限度とした。

 新たな任用や更新については、本人の希望等を聞きながら、あらかじめ雇用期間等を示して不安や期待を持たせないよう努めている。」と答えました。

地公法17条では任期の定めがない

 加藤鉱一議員は再質問で、「地方公務員法17条では任期の定めがない。総務省の通知でも、嘱託職員は、『任期は1年以内と考えられる』と柔らかな表現だ。全国の自治体を調査した昨年4月の総務省の報告書では、任用の期限や更新の期限をもうけていない自治体の方が多数だった」と質しました。

5年以内は鶴岡市の方針だ

 総務部長は、「5年以内としたのは、市の方針として意思決定をしたもの。漫然と任期の定めがないというのは適切ではない」と答弁。

 さらに加藤議員は、「就職氷河期に、30代40代の年収200万円以下の臨時・嘱託職員を雇い止めして放出して良いのか」と榎本市長に見解を求めましたが、総務部長が答弁し、「若年層の就職の問題もある」などと答えました。

 保育所や公民館、学校などで長く務めてきた嘱託職員は、合併で最も打撃を受けます。

 5年後の雇い止めを止めさせるたたかいはこれからです。