判官馬乗馬場(はんがんうまのりばば・鶴岡市小波渡)  大沼 浩
民報藤島2010年12月5日第772号

 鶴岡市小波渡の岩場にあったのですが、道路工事で姿を消し、名前が山手に移っています。判官は『義経記』で当地を通ったとされる九郎判官源義経のことです。はんがんが正しいのでしょうか、はんがんうまのりばばと読むのでしょう。安倍親任著『筆濃餘里(ふでのうあまり)』には「判官ノ馬場」とあります。

 馬場は乗馬の訓練場ですから、馬乗馬場は重複しているようですが、『江戸東京地名辞典』に文京区湯島の桜の馬場について「馬乗り馬場として土手が四通りできた。」とありますから、普通の言い方であったようです。

 『筆濃餘理』によれば、遊佐町蕨岡に貞任馬乗馬場があり、上寺館の項に「昔安倍貞任兄弟等、此城ニ滅亡ス。此時自害ノ跡、本丸二間四方斗(バカリ)、草生セスト云伝。」とあります。

 これが貞任馬乗馬場か分かりませんが、義経や貞任に仮託される馬場は、変わった小さな平地をいうようです。

 判官馬乗馬場については、安倍親任の「全ク切石ヲ取リタル跡ニ見ユ。」という観察が正しいのでしょう。