家族の労賃を経費に認めて!
民商婦人部が請願
鶴岡民主商工会婦人部(石川豊子部長)が、家族労賃を経費に認めない「所得税法56条は廃止して!」と求めていた請願が15日、総務常任委員会で「申告制度の問題もある」として継続審査されました。
この請願は、農家や自営業者などで妻や家族の労賃の支払いは必要経費に参入しないという所得税法第56条の廃止を求めているものです。
鶴岡民商婦人部では広く署名を集め、市会議員一人ひとりに趣旨を伝え、団体からも賛同署名を集めて運動を続けてきました。
JA庄内たがわやJA鶴岡からも賛同署名を得、出羽商工会の小野木覺会長からも賛同の意見をいただきましたが、商工会としては青色申告を進める立場だとして、鶴岡商工会議所と同様に署名には到りませんでした。
■税制の近代化
明治20年に日本で初めて創設された所得税法は、伝統的な「家」「戸主」制度を反映して世帯単位課税でした。
戦後、シャウプ勧告により昭和25年税制改定で、近代的な個人単位課税に変わりました。
しかし、残されたのが農家や自営業者の場合で、意図的に家族に「所得分割」し、納税額を低くするのを防ぐため、56条で家族の所得を事業主の所得に合算するとしました。
■労働の正当な評価
56条の問題は、かりに家族が世間的な常識で年間150万円の給与に匹敵する労働をしても、妻の場合は事業専従者控除額86万円だけ、その他親族の場合は50万円だけしか認めないということです。
青色申告にすれば専従者給与を認めるとしていますが、青色申告制度とは記帳や帳簿の保存を義務づけ、税務署が税務調査に入ったときに調査をスムーズにすすめるために奨励してきたものです。
白色申告者でも年間所得が300万円をこえる場合は、1984(昭和59)年から記帳と記録の保存義務が課されています。
青色か白色かの申告制度の違いで、人間が働いた正当な給与(対価)を税制上否定することは時代遅れです。