共産党市議団が議案提出権を行使

国保税1人1万円引き下げを提案
民報藤島2010年6月13日第748号

 6月市議会開会日の8日、各会派の総括質問の後、共産党市議団提出の「国保税条例の一部改正について」上程されました。

 市議団を代表して関徹議員が提案理由を説明しました。

1人5千円、1世帯1万円の減額

 今回の提案は「被保険者1人当たり均等割
から5000円、世帯当たり平等割から1万円、平成22年度に限って減額するというもの。

 国保税は世帯所得200万円の4人家族で、年間約30万円となり、所得の15%も占める重税となっている。

 重税の要因は国が国庫支出金を大きく減らしてきたことにあるが、市としても最大の努力で加入者の負担軽減に取り組む必要がある。

 これまで積み増ししてきた財源留保額が21年度末で約17億円見込まれ、この一部を活用することができる」と説明しました。

2会派から質問

 共産党市議団の提案に対し、新政クラブ(安野良明議員)から「国保財政の見通し」について、市民クラブ(渡辺洋井議員)から「①財源留保額見込みの推移、②1年の期限付の理由、③減額する理由」について質問が出されました。

 関議員は、「全国の市町村国保の7割が赤字を埋めるなどの目的で一般会計から法定外繰り入れをおこなっているが、鶴岡市はそれをしないで黒字を維持してきた。今回の減税で約3億6500万円が必要になるが、現在の財源留保額から取り崩しても国保財政が危うくなる状況にはない。来年度に税率統一が予定されていることから、1年限りの減額とした」と答弁しました。

 条例改正案は16日の市民生活常任委員会で審査されます。
議 会 第 7 号

      鶴岡市国民健康保険税条例の一部改正について

 鶴岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

                                  平成22年6月8日提出
                                  提出者 鶴岡市議会議員  加藤 太一
                                           同         三浦 幸雄
                                           同         関     徹
                                           同         加藤 鑛一

  鶴岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

鶴岡市国民健康保険税条例(平成17年鶴岡市条例第134号 )の一部を次のように改正する。

 附則に次の1項を加える。

(平成22年度分の国民健康保険税の課税の特例)
22 平成22年度に限り、別表第1中、区分「3 均等割額」を旧市町村の額からそれぞれ5,000円減じ、区分「4 平等割額」を旧市町村の額からそれぞれ10,000円減ずる。

 附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(提案理由)
 平成21年度末の財源留保額見込み約17億円の一部を活用し、合併に伴う不均一課税の最終年度における一般被保険者に係る保険税額を引き下げるため、条例の一部を改正する。

改正のポイント
・旧市町村ごとの不均一課税のため、税率の提案とせず、減税額の提案としたこと。
・低所得者にも平等に減税が行き渡るよう、応益割額のみとする。
・平成23年度から統一税率となるため、減税期間は今年度1年限りとする。
・条例改正の施行は可決後とし、適用は4月1日にさかのぼって、22年度の賦課額において減税する。
・世帯課税のため家族数の少ない人に重税となっていることから、平等割を多く減じた。

減税に必要な金額
①単純に加入世帯と加入者で計算した場合
・国保加入者(平成20年度平均)39,672 人  × 5,000円 = 198,360,000円
・国保加入世帯(平成20年度平均)21,853世帯 ×10,000円 = 218,530,000円
                      減 税 合 計  416,890,000円
②法定減免世帯を計算に入れた場合
・現実には軽減世帯が44%あることから、減税総額は3億6453万4億円になる。
       7割    5割   2割   合計
   世帯   921   307   480  2,943
   人数 5,320 1,471 3,088  9,879

法定減免
7割減額世帯 10,000円×0.3×  921= 2,763,000円
      人数  5,000円×0.3×5,320= 7,980,000円
5割減額世帯 10,000円×0.5×  307= 1,535,000円
      人数  5,000円×0.5×1,471= 3,677,500円
2割減額世帯 10,000円×0.8×  480= 3,840,000円
      人数  5,000円×0.8×3,088=12,352,000円
今回の条例改正による法定減免世帯の減税総額 3214万7500円

一般の減税額 
法定減免世帯を除く世帯   21,354ー2,943=18,411世帯×1万円=1億8411万円
法定減免世帯を除く被保数  39,534ー9,879=29,655人 × 5千円=1億4827万5000円
                                          合計 3億3238万5000円

法定減免世帯の減税額 3214万7500円 + 一般の減税額 3億3238万5000円 = 合計 3億6453万2500円 

別表第1(第3条、第4条、第5条、第5条の2関係)
区分 旧鶴岡市 旧藤島町 旧羽黒町 旧櫛引町 旧朝日村 旧温海町
1 所得割率 5.3% 5.1% 4.2% 5.1% 4.3% 4.3%
2 資産割率 20% 20% 16% 20% 20% 17%
3 均等割額 15,900円 14,900円 13,400円 15,900円 12,900円 14,900円
4 平等割額 19,500円 21,500円 19,800円 21,500円 20,500円 21,500円