「らくらく移送サービス」の
タクシー券は年 48枚
民報藤島2010年4月25日第741号
藤島地域の障害者福祉タクシーは年30枚ですが、要介護認定を受け通院にリフト付きタクシーが必要な人(市民税非課税)は、年48枚のタクシー券が利用できます(らくらく移送サービス)。
先日、広報藤島地域版の3月15日号を見て福祉タクシー30枚を申し込んだが、4月に「鶴岡市介護予防と福祉サービスの案内」が来て48枚利用できることがわかり、申請をし直した人がおります。
「案内」がもっと早く来れば2重の手続きをしなくてもよかったのにと言っています。
庁舎では該当者に案内をしているとのことですが、新規の人には丁寧な説明が必要です。
介護が必要な人のためのサービス(鶴岡市 平成22年4月)
①紙おむつの支給
常時失禁状態の寝たきり高齢者、認知症高齢者に対して、紙おむつを支給。
利用できる方 65歳以上で在宅(一般病棟に入院中の方を含む)で介護を受けている常時失禁状態の高齢者で、その生計中心者の前年分の所得税が6万円未満の人。 内容 生計中心者の前年の所得税と紙おむつを利用する高齢者の要介護度に応じて支給されます。 所得税非課税かつ市民税世帯非課税で要介護4・5の人 月額8,000円以内の相当枚数 所得税非課税かつ市民税世帯課税で要介護4・5の人 月額6,000円以内の相当枚数 所得税非課税で上記以外の人 月額3,000円以内の相当枚数 所得税課税(6万円未満)の人 月額2,000円以内の相当枚数 申込先 地域包括支援センター・在宅介護支援センター・本所介護サービス課
②外出支援サービス(らくらく移送サービス)
利用できる方 65歳以上、または40歳から64歳までの要介護認定を受けている市民税が非課税の人で、通院等の際に車椅子やストレッチャー専用タクシーの利用が不可欠な人。 内容 医療機関への通院や入退院のため、リフト付きのタクシーを利用する場合に、基本料金分相当額のサービス券を月4枚、年間48枚までを限度に交付し、助成します。
※介護保険施設サービスを利用している人は対象になりません。申込先 地域包括支援センター・在宅介護支援センター・本所介護サービス課
③寝具洗濯乾燥消毒サービス(一人年2回まで)。
④訪問理美容サービス(1回につき1,000円の助成券を年間6枚)
⑤認知症高齢者見守りサービス(月80時間まで1時間当200円)