4/19臨時会
失業者の国保税を軽減
課税限度額は73万円に
民報藤島2010年4月25日第741号
鶴岡市議会臨時議会が19日開かれ、国の「緑の分権改革」によるクリーンエネルギー調査事業4048万円の一般会計補正予算や、国保税条例の一部改正など5議案が上程され、全員賛成で決まりました。
■前年所得の3割に
国保税条例の一部改正は、企業のリストラなどで職を失い国保に加入してきた人が、在職中と同程度の保険料負担水準で済むよう、前年給与所得を本来額の3割とみなして国保税を算定し軽減するものです。
国保税は前年所得で算定されているため、収入がなくなる失業者の負担が重くなる問題が指摘されてきました。
しかし、この措置の対象者は、雇用保険で「特定受給資格者(注1)」と「特定理由離職者(注2))」に認定された人のみです。
■失業保険ない人は
失業保険を受けられない非自発的失業者は、条例減免で対応し、国の特別調整交付金で補てん措置されるとされています。
こういった人たちの方がはるかに多く、国保税の軽減を勝ち取るために減免を申請する運動が必要です。
ぜひ日本共産党市議団にお問い合わせください。(電話22ー3313)
(注1)「特定受給資格者」=会社のリストラや倒産でやむなく退職した人。自己都合や定年退職で退職した人は「一般の離職者」。
(注2)「特定理由離職者」=期間の定めのある労働契約の期間が満了し、契約の更新がなく離職した人や、体力の不足、心身の障害、介護、結婚など正当な理由があって自己都合で退職した人。
■党市議団は賛成
■国保税課税限度額の引き上げ
医 療 分 47万円→50万円
後期高齢者支援金等分 12万円→13万円
介 護 分(変更なし) 10万円→10万円
合 計 69万円→73万円
(介護分は21年度に9万円から10万円に)
国保税条例の一部改正には、国保税の課税限度額引き上げも盛り込まれました。
基礎分は3万円引き上げ50万円に、後期分は1万円引き上げ13万円にする内容です。
共産党市議団を代表して加藤鉱一議員が質疑・討論に立ち、「負担限度額の引き上げは、現実には借金返済のために田んぼなどの資産を処分して、一時的に所得が増え限度額に達するなど、経済的に苦しい人に負担増を求めるという問題を含んでいる。しかし全体として、失業者の負担軽減など住民の利益に沿う内容であり、賛成する。失業保険を受けられない非自発的失業者については、条例減免で積極的に対応すべき」と発言しました。