資金の種類 |
貸付条件 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期限 |
貸付利子 |
保証人 |
総合支援資金 |
生活支援費
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・生活再建までの間に必要な生活費用 |
(二人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内
・貸付期間:12月以内 |
最終貸付日から6月以内 |
据置期間経過後
20年以内 |
保証人あり
無利子
保証人なし
年1.5% |
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費
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・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
40万円以内 |
貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
一時生活再建費
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・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
が困難である費用
就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
滞納している公共料金等の立て替え費用
債務整理をするために必要な経費 等 |
60万円以内 |
福祉資金 |
福祉費
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・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を
維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び
その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
580万円以内
※資金の用途に応じて
上限目安額を設定 |
貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
据置期間経過後
20年以内 |
保証人あり
無利子
保証人なし
年1.5% |
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金
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・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
少額の費用 |
10万円以内 |
貸付けの日から2月以内 |
据置期間経過後
8月以内 |
無利子 |
不要 |
教育支援資金 |
教育支援費
|
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修
学するために必要な経費 |
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 |
据置期間経過後
20年以内 |
無利子 |
不要
※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費
|
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への
入学に際し必要な経費 |
50万円以内 |
不動産担保型生活資金 |
不動産担保型
生活資金
|
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
生活資金を貸し付ける資金 |
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
での期間。 |
契約終了後3月以内 |
据置期間終了時 |
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
要
※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
|
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
生活資金を貸し付ける資金 |
・土地及び建物の評価額の
70%程度(集合住宅の場
合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
での期間 |
不要 |