8月1日切り替え

高額療養費の窓口負担減額の認定証
民報藤島2009年7月26日第705号

 高額療養費の窓口負担減額の認定証は、有効期限が申請日から7月31日までとなっており、8月1日から切り替えとなります。

 医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は、後の申請により高額療養費として払い戻されていましたが(償還払い)、国の医療法改正で07年4月から、70歳未満の入院について自己負担限度額までの負担ですむことになりました(現物給付化)。

 この取扱いを受けるためには、本所国保年金課・地域庁舎市民国保年金班に事前の申請をおこなって認定証を受け取り、医療機関の窓口に提示する必要があります。

 70歳以上の高額医療費については、04年10月からの負担増(高齢者1割負担の徹底)とあわせ、現物給付化がおこなわれました。

 70歳以上の認定証は市民税非課税世帯のみが対象で、課税世帯は認定証はいりません。

 旧藤島町では03年度から独自に、貸付制度を利用して窓口負担を減額してきました。

入院時の自己負担限度額の適用及び食事代の減額
(70歳未満で後期高齢者医療に加入していない)

自己負担限度額 入院時の食事代
(1食あたり)
市民税
課税世帯
上位所得世帯 15万円+50万円を超えた
医療費(10割)の1%
260円
一般世帯
(上位所得世帯以外の課税世帯)
8万0100円+26万7000円
を超えた医療費(10割)の1%
260円
市民税非課税世帯 3万5400円 入院日数が90日まで210円
入院日数が90日を越えるとき
160円




(70歳以上)入院時の自己負担限度額の減額

自己負担限度額 入院時の食事代(1食あたり)
現役並み所得者 4万4400円 260円
低所得2
(住民税非課税)
2万4600円 入院日数が90日まで210円
入院日数が90日を越えるとき160円
低所得1 1万5000円 100円

70歳以上の人の認定証は、市民税非課税世帯のみが対象