農家に朗報
トラクターでの除雪
軽油引取税は免税に
民報藤島2009年4月26日第692号
総務省が農業用機械を用いた除雪を「農業に密接不可分なものと評価することが可能」として、課税免除の方針を決め、ことし秋以降の免税証交付に備えるとしています。
これは、秋田県の昨年9月県議会で、日本共産党の山内梅良県議が、農業者への軽油引取税課税にふれ、「基本的に道路使用でない作業は免税なのに、農業者の除雪作業に課税されている向きがある。免税とすべきだ」と質問。知事は「国に運用の変更を求めたい」と答弁していました。
秋田県の申し入れを受けた総務省は、具体的な検討を軽油引取税全国協議会に委ね、同協議会はことし1月、@農業生産用施設(ビニールハウス、畜舎等)の倒壊を防止するための除雪A屋外耕作地での農作物を収穫するための除雪ーを課税免除の対象とすると決めました。
除雪専用機は農業用機械でないところから免税対象から除外されています。
具体的に免税になるのは、トラクターに除雪機具を付けた除雪などに限定されるもようです。